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個人契約で家庭教師のアルバイトをする場合、家庭からのドタキャンなどで
トラブルが起きても労働基準局が救済してくれません。
「請負契約になるかも」と言われたのですが、損害賠償を請求する場合は
どの法律を典拠にしたらよいでしょうか?

===補足===
日にち変更の希望はなく、
・今日は都合が悪くなったからやめて来週にしたい
・月半ばになると今月いっぱいは塾があるのでやめたい、来月からお願いしたい
を3か月繰り返されました。

元々先方の希望の曜日を空けました。
他の日にちは私が用事があるので、余計に日を確保するのは
負担になります。
ちなみに、このような扱いですが私を解雇したいわけではないようです。

  • 質問者:野人
  • 質問日時:2009-02-01 15:47:45
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契約内容を初めにしっかりお伝えしましたか?
とりきめを記したものはきちんと文章にして
プリントなどでお渡ししなければなりません。
アルバイトでも、その辺はきちんと交わして
いなければ法律は適用にならない可能性があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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契約内容は双方で合意でき、かつ先方も把握していると思われます。
こちらから遺憾の旨を伝えた際に、
「子供に連絡を任せていたのがいけなかった」と反省は伝えられましたので。

残念ながら契約書を書面で取っておらず、
先方からの申込みを反映した求人書と口頭での双方合意しかありませんが…

「口頭でも契約は成立する」という話を聞いたことがありますが、
そのあたりについてご存知でしょうか?

民法の債務不履行です。家庭教師もあなた様も商人ではありませんので、商法は適用されません。相手が商人(法人)であれば消費者契約法がありますが、同法も今回の適用になはりません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。

民法の債務不履行はこちらも調べているところでした。
こちらを典拠に据えて今後の対応を考えていきたいと思います。

商法になります。商法502条あたりでしょうか。

ただ、最初に契約書等が必要です。
また、野人さんの場合、スケジュールを
相手から承認等を書面で頂いていれば
損害賠償を請求できると思います。

ただ損害賠償請求より、穏便な解決のほうがあとあとよろしいかと思います。

===補足===
1回ごとの契約でしょうか?
月払いの契約に変更なさってはどうでしょうか?
そのご家庭の都合による休みは、関係なくなります。
また他日に変更の際は、変更手数料を取ることも
契約書に盛り込むのはどうでしょう。

  • 回答者:弁護士になってまだ新米 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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ご回答ありがとうございます。

商法なんですね。自分でも条文を見てみたいと思います。

残念ながら契約書を書面で取っておらず、
先方からの申込みを反映した求人書と口頭での双方合意のみです。

こちらは穏便な解決はしたいのですが、先方から補償はしていただきたいと
思っております。

契約は現在中3ですが、医学科志望のため大学受験時まで面倒をみてほしいと
言われていました。
お給料は実施した日に日払いでもらっていました。

次回の授業実施からは詳細な契約書を作成してもらうことは伝えてありますが、
これまでの期間の損害について補償を求めたく、この点について先方が
快く支払っていただけない場合は争う構えです。

なお、現在は補償を求めるかについてこちらで検討してご連絡しますと伝えています。

労働契約とは、言えないでしょうから、労働基準局で扱うことにはならないと思います。

 個人で、契約されているわけですから、家庭からのドタキャンがあった場合のことを想定して、契約というか、約束をされておかれるべきであったと思います。今となっては、遅いという話かもしれませんが。

 もし、個人同士で話し合うのが難しいのであれば、裁判所に少額訴訟等なされたらどうでしょうか。

 その前に、無料法律相談を市役所や弁護士が行っていますから、そういうのを見つけて相談して、対処されるのがいいと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から2時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

ドタキャンはある程度までならば目をつぶろうと思っていましたが、
年末年始の帰省を考慮して、年明けの日程を1か月前から決めていたにも
かかわらず、実施日の5日前に実施確認の連絡を入れたところ
「今月いっぱいは塾があるのでやめたい、来月からお願いしたい 」
と言われたので、悪質だと判断しました。

少額訴訟を考えていますが、私としても違法な請求はしたくないので、
法律を典拠に、(補償の必要があると)相手にも納得してもらって
賠償をしてもらいたいと思いました。

無料相談に行くことを検討しているのですが、こちら沖縄は悪質で、
その無料相談を担当している弁護士と契約している見込みを示さないと
回答してくれないというケースがあるようですので、
ある程度こちらでも調べてから向かいたいと思いました。

上記も状況補足しておきます。

日にち変更は出来ないですか?
個人契約ですので..その辺は臨機応変にいかれる方がいいと思いますが

  • 回答者:匿名希望 (質問から42分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。

日にち変更の希望はなく、
・今日は都合が悪くなったからやめて来週にしたい
・月半ばになると今月いっぱいは塾があるのでやめたい、来月からお願いしたい
を3か月繰り返されました。

元々先方の希望の曜日を空けました。
他の日にちは私が用事があるので、余計に日を確保するのは
負担になります。
ちなみに、このような扱いですが私を解雇したいわけではないようです。

補足しておきますね。

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