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現在とある会社に登録して家庭教師のアルバイトをしています。
アルバイトとして募集していましたが実際は業務委託契約で、雇用契約ではありませんでした。
しかし働くうちにこれは雇用契約にあたるのではないかと疑問がわいたので質問させていただきます。
1.会社から「必ず指定のテキストを使用すること」など、業務の流れが指示されています
2.家庭教師ですので当然時間と場所は指定されています
3.遅刻、欠勤に際するペナルティが定められています(遅刻した際は無料で30分延長授業すること、など)
4.授業料から「管理費」が差し引かれ、振込が遅れた場合はペナルティで追加の500円を取られます
5.会社の指定する報告書と宿題スケジュール表を記入し報告する義務があります
また、記入は「指導時間外」に行うよう指示されています

もしこれらのことからこの契約は委託契約ではなく雇用契約であると判断されたならば「偽装請負」ということになりますよね?
偽装請負では注文者だけでなく受託者も罰則の適用の可能性があるはずですので、私自身も罰せられると考えられます。
このような場合、一体どうすれば良いのでしょうか?


また、契約は7月までなのですが、偽装請負の可能性があることを理由に契約を解除、つまり仕事を辞めることはできますか?
この件だけでなく、この会社には以前からかなり不信感を抱いており(実際働いてみると研修で説明されたことと違っていた、都合の悪いことは隠したり、派遣先のご家庭に嘘をついていた等)、辞められるなら辞めたいと思っていました。

===補足===
マニュアルでは「時給」、契約書面では「給料」と表記されています。

また、偽装請負とは「委託契約としながらも、実質は雇用契約にあたるもの」であると私は認識しているのですが間違っているのでしょうか?
そして偽装請負であるか否かの判断基準としては
A. 仕事の依頼,業務従事の指示に対する許否の自由の有無
B.業務遂行上の指揮監督の有無
C.時間的場所的拘束性の有無
D. 代替性の有無
E.報酬が労務の対価とされているかどうか
F. 業務用具の負担関係
が挙げられますが、本件の場合、本文に挙げた1〜5のうちいくつかがこのA〜Fに当てはまっていると考えられますがいかがでしょうか?
Dの「代替性の有無」に関しては本文では述べていませんが、契約上私の判断で補助者をつけたり、代わりのものに頼むことはできないため「代替性は無い」という認識です。

ペナルティーに関しては契約書、マニュアルに明記されています。

  • 質問者:通りすがり
  • 質問日時:2016-04-08 16:32:09
  • 0

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まず私が思うのは1~5の状態だから雇用契約になると言う事は無いと思います。
その代り採用段階で社会保険完備とか
勤務時間○○時~○○時で時給○○円等の記載があれば
雇用契約の募集と言う事になると思います。
そして業務委託契約なら面接時にその点を詳しく会社が説明していたかどうか。

雇用契約と言うのは会社が雇用した労働者に賃金を支払うと言うのが前提になりますから
この会社と契約した生徒の親が授業料を会社に支払い
会社が家庭教師を行った人に賃金を支払う形を取っていれば
雇用契約として成立させやすい事になります。
ところが質問者さんの話では授業料の一部から管理費を徴収する形を取っていますから
巧妙に雇用契約を成立させない様なシステムにしていると思います。
(雇用契約であれば社会保険の加入、源泉徴収など色々と面倒な事が必要になります)
ですから私はこの件で雇用契約が成立する事は無いと思います。
偽装請負と言うのは雇われた会社に責任者がおらず
派遣先に丸投げし派遣先の指示で働いている状態ですから
少なくともテキストが配布され会社の指示で働き
会社がスケジュール管理を行っていますから偽装請負にはならないと思います。

一番の問題は業務委託契約と言う事を理解した上で
授業料を質問者さんが回収して会社に管理費を支払っているのなら
質問者さんがきちんと確定申告を行い所得税を支払わなきゃあいけないんです。
それを怠っていれば脱税行為となり
処罰(と言っても追徴課税でしょう)されると思います。
ですから辞める場合に発生する問題は業務委託契約の期間(7月)が設定されていますから
その期間内の契約解除はペナルティが発生する可能性がある事と
確定申告を行っていなければ税務署に相談した方が良い事かな?
あまり良い会社ではなさそうなのでなるべく早く辞めておいた方が良いと思います。
④あたりのペナルティを規定行為にしていれば問題行為に出来るんじゃないのかな?
1~2ヶ月遅れて振り込んだり、毎回遅れると言うのならペナルティも仕方がないけど、
少し遅れただけで即罰則と言うのは企業倫理として・・・
それこそ顧客から会社に授業料を振り込むシステムにして給与で支払え!
って言いたくなる。

===補足===
「委託契約としながらも、実質は雇用契約にあたるもの」
はいそうなんです。
ただしここで重要なのは「誰が雇用しなければいけないか」と言う点です。
例えば派遣会社をA、働く場所で料金を支払う会社(人間)をB
労働者をCとします。
派遣会社の場合通常はBがAに業務を委託してAに料金を支払います。
そしてAの管理下でCを雇い働かせる必要があります。
派遣会社では人材をBに派遣しますがBが直接Cを管理してはいけません。
偽装請負の一例としてはBがCに給与を支払いCを管理している状態ですね。
ですからBが直接Cに給与を支払うのならBが雇用しなさいとなります。
家庭教師の場合Bにあたるのが生徒でありその両親なんですよ。
しかし生徒や両親が家庭教師に来た先生を
雇用しなければいけないと言う認識を持つ事はありませんよね?
家庭教師の派遣事業を行っている会社への授業料であって
Cを雇用して支払っている給与と認識する事もないと思います。
また家庭教師先からの要望はあっても
指導方針を命令される事もありませんよね?
学生アルバイトの個人的な家庭教師なら得られる報酬も少なく
税金の心配も殆どありませんが事業として家庭教師に取り組んでいるのなら
領収書の発行も必要と言う事になります。
それ以外の偽装請負の例としては
Aが雇ったCをBに派遣してBが更に別の事業者Dに派遣する状態。
こう言った状態のCの立場は弱い事になり罰せられる事はありません。
罰せられるのはAやBやDと言う事になります。
ところがAとCの契約が雇用契約ではなく業務委託契約となっていれば
Aのフランチャイズ事業の様なものをCに委託していると言う事になります。
Cは給与所得者ではなく個人自営業主と言う扱いになるものの
コンビニなんかもそうですが制服や仕入れ先、応対マニュアル、報告書等
Aの指示に従う必要があります。
ですから採用される段階でCが業務委託契約と言う事を了承しているのと
雇用もしくは派遣契約だと考えていたのに
Aに騙されて業務委託契約になっていたと言うのでは
状況も大きく変わる事になると思います。
そして管理費だけ徴収するシステムになっていれば
「家庭教師の○○」と言うブランドを貸し与えて
そのテナント料金を徴収していると言う事にして
雇用していない状態を明確にしているのだと思います。
その会社からすれば顧客は生徒や両親ではなく「C」と言う扱いに
金銭の流れを作り出している。

家庭教師と言う個人相手で危険性の少ない事業を
ずる賢く行った手法だと思いますから
相手の落ち度を見つけるのは難しいと思います。
これが危険を伴う業務なら
雇用して労災にも加入しなさいって事になるのですが・・・

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
ご指摘いただきました点について、いくつか補足しましたので改めて何かアドバイスをいただければ幸いです。

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