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結婚して、満20年が経過しました。伴侶に、今の居住家屋(マンションですが)を配偶者控除を使って、贈与をしようと思います。何時でもいいのでしょうか?また、どの様にやればよいのでしょうか? それ程、資産価値のある物件ではありません。

  • 質問者:あげちゃう!
  • 質問日時:2008-12-12 00:15:16
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

自分でやってみたかったので、大変そうですが、やってみます。

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭を贈与したときには、贈与財産の価額から2,000万円の控除が受けられる制度です。贈与税には基礎控除(110万円)がありますので、贈与財産が2,110万円以下であれば贈与税はかかりません。この制度は、配偶者の生活保障や財産形成に対する貢献などを考慮して設けられています。

なお、居住用不動産を贈与する場合の価額は、相続税と同じ評価方法です。土地は路線価をベースに評価し、建物は固定資産税の評価額になります。ただし、小規模宅地等の評価減は相続税の規定ですので、贈与税では使えません。

贈与税の配偶者控除を受ける為に必要な事は以下の通りです。
・婚姻期間が20年以上である夫婦間の贈与であること
・同一夫婦間で適用を受けられるのは1度限り
・居住用不動産(居住用不動産とは、国内の家屋又はその敷地(借地権を含む)です。)の贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に住み、かつ、その後も引き続き住む見込みであること
・金銭(居住用不動産の取得に充てられた部分だけが控除の対象になります。)の贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭で取得した居住用不動産に住み、かつ、その後も引き続き住む見込みであること。

土地や建物の贈与を行なった場合には、贈与税の他に次の費用がかかります。相続で取得すればかからない費用もありますので注意が必要です。さらに、登記を司法書士に依頼した場合には、司法書士の費用がかかります。従って、相続税・贈与税の試算をしてどの位メリットがありそうなのか把握してから実行することをお勧めします。

登録免許税
固定資産税の評価額の2%(相続の場合には0.4%)

不動産取得税
固定資産税の評価額の3%(相続の場合にはかからない)

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました、参考にします。

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