体調の件で苦しんでおられるようで、とても辛いお気持ちを察しております。
私も、ストレス性の過換気症候群が原因で、昨年末に会社から退職勧告をされてしまいました。
理由は、仕事の責任を上司からどんどん押し付けられ、私一人では抱えきれなくなってしまった事です。同僚からの助けや理解も得られず、ストレスが過度に溜まってしまい、ついには会社で過呼吸で倒れてしまいました。(生まれて初めて救急車に乗りました。。。)
会社からクビになる一ヶ月前にドクターストップがかかったにも関わらず、会社から「自宅療養」ではなく「自宅勤務」を命じられ、症状が悪化してしまいました。社長に「これ以上は働けない」と伝えたところ「クビ」を言い渡されました。
この通り、同じ様な病気を発症した経験があるので、貴殿とは状況が異なるでしょうけれども、気持ちはよく分かります。
何年も苦しんでこられた結論として、ストレスケア病棟に入院して完治したいという気持ちと、自分のお金は自分で得る生活をしたいというお気持ちは、貴方の将来への前向きな気持ちなので、暫くの間はご両親に頼ることになっても、少しお休みするべきだと、私は思いますよ。
ただ、現在お勤めされている会社との兼ね合いですよね。
「休職」という形であれば「傷病手当金」が認められます。「保険けんぽ」から貴方の給料の2/3が支給されますので、会社から給料の支払が無くても、給料の2/3は保険けんぽから受け取る事が出来ます。将来的には現在の職場に復帰する事を望んでいらっしゃるのであれば、貴方の会社に復帰したいという意思を訴えた上で、一時的な休職を打診してみてはいかがでしょうか。
ただ、残念ながら退職勧奨を受けてしまった場合は、離職後も傷病手当金の受給が出来るように、会社には貴方の離職前に手続きをしてもらう事。(離職後も、離職日から一年半は、離職前と同様の傷病手当金を受け取る事が出来ます。一回目の申請は会社にしてもらう必要がありますが、離職後の申請は受給者本人による申請となります)
また、離職理由を「会社都合(会社による退職勧奨)」にしてもらうよう、頑張って交渉しておくべきです。理由は、貴方が働けるようになって、仕事を探し始める時に「失業手当」を受給する事になりますが、「会社都合退職」の扱いの方が、「自己都合退職」よりも、待遇がより厚いものとなります。(3ヶ月の支給制限が無い点、場合によっては受給期間の延長が認められる点、など。)また、傷病手当金の給付期間を満了してしまった時のバックアップとして、失業保険の受給をいつでも出来るようにしておく点も重要ですよ。
身体がお辛いところでの会社との面倒な交渉になってしまいますが、この2点だけは、頑張って手続きをしておくべきです。
金銭的な不安も、「傷病手当金」と「会社都合の失業手当」によって少しは軽減されると思います。
ただ、非常に面倒な作業なので、精神的にお辛いようでしたら、会社との手続きの代理を、行政書士か弁護士にしてもらう事も可能です。
長文になってしまい失礼致しました。
一日も貴殿の身体の具合が良くなるよう、心からお祈りしています。
どうぞご自愛下さい。
===補足===
参考にしていただけたようで、本当に良かったです。
今月末で退職する事になってしまったのは、残念ですね。。。
離職後の傷病手当金の受給に関する補足です。
退職後にも傷病手当金を受給する為には、受給手続きは退職前にしておく必要があります。また、待機期間の3日は、退職前に満了させる必要があります。理由は、「在籍中も労務不能な状態にあった」事を証明する為です。
「3/31付けで退職して4/1から傷病手当金を受給する」場合は、少なくとも、3/29,30,31は、待機期間に充当させる必要があります。(3/28以降は欠勤もしくは有休を使用する事)また、この場合は「離職後の申請」になる為、「離職前から労務不能な状態にあった」と証明する為に、お医者さんに「x月x日(離職日よりも前の日付)の時点で労務不能であった」と一筆書いてもらう必要があります。
ただ、有休を使えないようでしたら、一日でも早く待機期間に入って、在籍中から傷病手当金を受給する方が楽ですよね。
また、一回目の申請は、在籍時と同様、貴方と医師が申請書に必要事項を記入した後、会社側が貴方の傷病手当金の書類を提出する事になります。離職後は(職場からの勤怠証明が無いので)貴方が直接申請を行う点に気をつけて下さいね。
ちなみに、私は離職後に傷病手当金を2ヶ月程受給していましたが、リハビリを兼ねたアルバイトを1週間程したところ、傷病手当金を打ち切られてしまいました。(労務不能と認められなくなってしまった為)
なので、慌てて失業保険を申請しました。。。