給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。給与所得は所得税法第28条第1項にて規定されている。
退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当する。
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。(所得税法35条)。
雑所得の例として
年金や恩給などの公的年金等
非営業用貸金の利子
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など
1年間の雑所得の所得金額(収入から必要経費を差し引いたもの)の合計が20万円を超えると、確定申告する義務がある。20万円以下なら確定申告してもしなくてもよい(雑所得以外の要因による確定申告の義務がある場合は別)。
近年、インターネットビジネスなどで多額の雑所得を得ているサラリーマンが確定申告していなくて、税務当局から摘発される事例が増えているので、注意が必要である。