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3月31日付で退職するのですが、3月分の給与が4月25日に送金されます。
この場合、自分の離職票は退職日である3月31日から10日以内に作成する様に会社に要請しても良いのでしょうか?
それとも4月25日の給与支払いを起算日として5月5日迄待つべきなのでしょうか?
ハローワークの手続きを早く始めたいと考えているので、ご存知の方がおられましたらお教え下さい。

  • 質問者:おじさん
  • 質問日時:2008-03-27 02:22:21
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「離職の証明」と給与の支払いはまったく関係がありませんので、
3/31をもって会社に証明書を要求することができるでしょう。
ただし、ハローワークの手続きの内、給与額については、計算が間に合わないと言われた場合、後に通知する、でいいのではないでしょうか?
私は離職したことがないので細かなことはわかりませんが。
ちなみに、給与は当月に支払われるのが通例ですが、次月(4/25)に支払われるのは「残業代」のみってことはありませんか?

  • 回答者:タマゴ (質問から29分後)
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お礼コメント

早速のご教示有難うございました。
Web等で検索すると証明遅延の理由としてこれを書いてあるものが多く、これは単なる運用の問題を言い訳にしているのではないか?と思ったものの確信が持てなかったのです。
因みに私の給与の場合、本給を含めて月末締め翌月25日給付なのです。

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離職日で計算できるはずです。
早めに手続きしてもらいましょう。

  • 回答者:子猫 (質問から6日後)
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失業したらできるだけ早くハローワークに行ったほうが得です。
即ち、会社では翌日しか保険の手続きができませんので4月1日の午前中にでも行ってもらい、できたらその日のうちに、失業保険書類一式をもらって、なおかつその日のうちに自宅管轄のハローワークに行くべきです。
写真が後になってもかまいません。
初めて職安に行った日から7日間は失業者であるとの認定からどんな人でも給付対象期間にはなりません。
その翌日から給付、もしくは給付制限が始まるわけです。
最後の給料が月給だと金額は明らかですが、給与計算の日割りになると未計算と離職票に記載してもらってもかまいません。
私はずっとこの手続きを行う仕事をしていまして、自宅と会社が同じ管轄であれば何時に職安と待ち合わせてその場で書類を上げていました。
違う管轄であれば何時に会社でと申し合わせて翌日にはその退職者に上げていました。
会社にとっても郵送をするより本人に渡すほうが早くて手間もかかりませんので。
給与支払日は5日後でも一ヵ月後でも全く関係ありません。
ようは、退職後働いていないということを職安に認定してもらうだけです。
早くもらうほうがその後再就職するとなると残りがもらえなくなりますのでこの方が得です。

  • 回答者:maayan (質問から14時間後)
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