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質問

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東京の大学生です。
私は去年の5月から今年の2月までスーパーでアルバイトをしていました。(毎月5日に給料振込)

春休みに入ったので2月の後半に手渡しの単発バイトをしましたが、自分の性にあわず2週間ほどで辞めてしまいました。
新年度が始まるにあたり新しいバイトを始めようと思うのですが、
今年度の確定申告を来年するにあたり、スーパーと手渡しのバイトと新しいバイト 3つの源泉徴収票が必要なのでしょうか?
もしくは確定申告自体しなくていいんでしょうか?

ps.
スーパーは1月度~2月度で16万程度
手渡しでは4万程度
概算ですが稼いでおりました。

  • 質問者:たたた
  • 質問日時:2018-04-11 05:36:31
  • 0

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こんにちは!

まずは、あなたは、親の扶養家族になっているのかが問題です。

親の確定申告に、扶養控除というものがあります。

これが、いろいろ、難しいのですが、

一応、3つの源泉徴収票をもらっていた方がいいです。

もらったうえで、ご両親と相談して、確定申告した方がいいと思います。

1年のバイト代が103万円以下なら、天引きされた税金が全額戻ってくることもあるからです。

一応、

大学生もバイト代から引かれた税金が戻ってくるかも?確定申告のススメ

のホームページ見て、参考にしてください。

===補足===
こんにちは!

そういえば、自分も、昔が大学時代、バイトしてましたが、

申告等は、していませんでした。

親と相談して、決めてください。

  • 回答者:アスナス (質問から5時間後)
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お礼コメント

回答ありがとうございます!
自分は親の扶養家族なっています。
手渡しのバイトには訳あって連絡も取りたくない感じなのですが...
もともとあまりバイトで稼いでおらず、年間103万も合計で行かないのですがそれでも確定申告した方がいいのでしょうか?

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