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パートとバイトの掛け持ちでの所得税について。
現在、9~17時半まで、パートの仕事してるですが、収入が少ないため、夜(23時~4時)のバイトしようと思ってます。
パートの給料は、社会保険料・所得税など引かれて手取り10万ぐらいです。
もし、夜のバイトして給料8万ぐらい貰ったら、パートの所得税のほかにバイトの所得税を取られるでしょうか?
税金に詳しい方・掛け持ちの仕事した事ある人いたら、教えてください。

===補足===
扶養家族などはいないです。

  • 質問者:低賃金労働者
  • 質問日時:2009-06-16 15:54:16
  • 2

回答してくれたみんなへのお礼

返事を返すの遅れてすいませんでした。
とても、参考になりました。

社会保険料の負担は変わらず、所得税と住民税の負担だけ増えます。

二か所給与の場合には、確定申告が必要になります。

また、バイト先では年末調整の時に提出する「扶養控除等申告書」という緑の用紙は提出できないので、毎月の給料の額面に対して3%の所得税が源泉徴収されます。

これらを合算して、正しい税額をだすのが、確定申告です。

単純計算になりますが、パートの給料が年収12~13万と仮定すると、150万程度、バイトの年収が月に8万円で96万円だとします。

税額が多くなるように仮定の計算をしますが、これらを合算すると年収が246万くらいです。
そうすると所得は150万程度、ここから社会保険料と基礎控除で約50万を差し引くと、課税対象の所得が100万位ですから、所得税は5%の5万円、住民税は10%の10万円位になるかと思います。

  • 回答者:りる (質問から1日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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とても、詳しい説明ありがとうございました。
社会保険料は、変わらないですね。

並び替え:

給与を2ケ所から貰う場合、社会保険は1ケ所でしか加入できませんので、バイト先では控除されません。

所得税は、扶養家族の有無に限らず、主たる勤務先へ「扶養控除等申告書」提出して、規定の源泉徴収がされます。
従たる勤務先のバイト先へは「扶養控除等申告書」を提出できないので、やや高めの(8万円で3%程度)源泉税が控除されます。

パート先ではパート先だけの給与で年末調整がされますか、バイト先では年末調整がされませんので、翌年の確定申告の時期に、2ケ所分の給与の源泉徴収票を貰って、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をする必要があります。

バイト先では、高めの源泉税を引かれているため、殆どの場合、確定申告をすれば殆どの場合、源泉税の一部が還付されます。

  • 回答者:ken33 (質問から2日後)
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詳しい説明ありがとうございました。

給与所得者の場合には、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、その年の最後の給与をもらうときに所得税額を計算して精算(年末調整)をするのが普通ですから、大部分の人は確定申告をする必要がありません。
 しかし、次のような人は、確定申告をしなければなりません(所得税法121①ほか)。
(1)~(2)略
(3)2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与の支払者以外の者から支払いを受ける給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人。
(4)~(5)略
 これを簡単にいうと、パート先で年末調整をしていて、アルバイトの収入が20万円以下のときは、確定申告が不要とされています。
 しかし、アルバイト料の支払者は、所得税の源泉徴収(アルバイト料から一定額の所得税を差し引いて国に納める)義務がありますので、法的には金額の多寡に関わらず所得税が差し引かれることになっています。この源泉所得税は、一般的に多めに差し引かれますので、2ヶ所以上で働いた場合には、確定申告で精算すると、納めすぎた所得税の還付を受けることができることが多くあります。
 なお、住民税については、所得税の源泉徴収のような制度がありませんので、そのような場合には、お住まいの市区町村に住民税の申告をしなければなりません。
 単純に計算すると、パート収入(10万円×12ヶ月=1,200,000円)+アルバイト収入(8万円×12ヶ月=960,000円)=給与収入2,160,000円となりますので、扶養家族等がない場合には、所得税と住民税の両方が課税されます。

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とても詳しい説明ありがとうございました。

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