すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

不法投棄は逮捕という意見が大半ですが

留置場に入るということですか?

又、入るとしたらどの位になりますか?

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-09-29 23:17:03
  • 0

並び替え:

警察署ではなく、刑務所にブチ込まれ5年以下、過ごさなきゃいけません。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4日後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄は犯罪です。勿論逮捕、留置場行きになります。最高で5年です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から8時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄されたんですか?逮捕されると留置所、拘置所に入れられてしまいますよ。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

このような質問をしないで、警察に問い合わせてみては?

  • 回答者:お助けマン (質問から13分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

この様な事を尋ねる前に不法投棄をしない事を考えて下さい。
禁じられている事を守るのは義務です。

  • 回答者:respondent (質問から13分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

5年以下の懲役または1000万円(法人は1億円まで)以下の罰金

即、拘留です。
執行猶予が付いたとしても、最低1年は覚悟してください。

まだ、発覚していなければ、自首すれば刑は軽くなります。

  • 回答者:respondent (質問から10分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄されたのでしょうか
5年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。

  • 回答者:お助けマン (質問から10分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄に限らず、違法行為により逮捕されれば(即日保釈にでもならない限り)、当日夜は所轄署の留置場、翌日以降は捜査および裁判の終了(または不起訴が決まる)までは拘置所、また有罪判決で実刑(禁錮以上、執行猶予なし)が確定した場合は、刑務所に入ることになります。
留置場(とりあえずぶち込まれる)、拘置所(容疑者を収容)、刑務所(受刑者を収容)の違いを理解してください。

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

私も良く分かりませんが、不法投棄すれば、逮捕になりますので、留置場に行きます。
少なくとも1ヵ月程度は取り調べを受け、その後検察に送られます。
その後、裁判で判決待ちということになるので、2・3ヵ月は入っているのではないでしょうか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から8分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

5年以下の懲役または1000万円以下の罰金ですよ。

どうしたんですか?

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄は、「5年以下の懲役または1000万円(法人は1億円まで)以下の罰金」かと思います。
地域によって違うかもしれませんが以下はご参考まで。

http://www.8tokenshi.jp/damp/penalty.html

  • 回答者:お助けマン (質問から7分後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金

この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

ここで聞く質問では無いと思います。

警察に問い合わせて下さい。あそこは24時間やってます。

  • 回答者:respondent (質問から2分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る