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公共の図書館は、無料で図書を貸し出しすると思うのですが、これは著作権法の関係で問題になりませんか?
また、中古本のリサイクルショップは同様に著作権法の問題になりませんか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-11-24 08:38:43
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著作権法では、貸与については第26条の3に著作者の権利として記載があります。
図書館に限らず、非営利・無償であれば、誰でも本などを貸し出すことができるのです。
貸し本屋のように営利目的で貸す場合には、著作権者に補償金を支払わねばなりません。
それが料金に反映されているのです。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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両方共、著作権にひっかかることはないです。

  • 回答者:匿名 (質問から4日後)
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著作権法もグレーゾーンが多い法律なのです。
公共の図書館は合法と判断されているのでOKです。
中古本の市場も大きくなって一時問題になっていましたが、法律の適用は難しく紳士協定という感じで調節をしている感じです。

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
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本そのものを売却したり、呼んだりするものですから問題にならないと思います。

これを言い出したら、本屋自体の商売が否定されることになると思います。大丈夫ですよ。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

著作権法によって、問題にはならないので、現在のような状態なのですね。
著作権法というのは、著作者の権利を守るためだけのものではありません。
著作権の限界を規定しているので、問題にはならない、といってもいいでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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