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質問

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質問です。どなたか詳しい方判る範囲で結構ですので、回答をお願いします。
<監査役設置会社廃止についての手続き>
監査役設置会社が、監査役の解任を目的として、監査役の任期途中に監査役設置会社を廃止するのは可能でしょうか。
この場合に、人気途中の監査役の同意または解任の通知は必要でしょうか。
よろしくお願いします。

  • 質問者:みらい
  • 質問日時:2013-07-10 11:38:24
  • 1

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解任決議不要(同意も通知も不要)、定款変更決議で監査役を設置する旨の規定を削除すれば十分です。なぜなら、定款から監査役設置規定が削除されると、監査役は自動退任になりますから。

なお、貴社が取締役会設置会社の場合、併せて取締役会設置規定も削除する必要性が発生します。この場合、取締役会廃止に伴い定款全体の整合性を図ることも必要になります。例えば、代表取締役の選定方法や、譲渡制限株式の承認機関に関する事項などについて、どう取り決めるか?などです。

  • 回答者:じょんまんじろう (質問から1日後)
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お礼コメント

回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

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