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米通商法301条とはどんな物ですか?解りやすく教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2011-03-01 00:02:46
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ご回答有難うございました。
質問から10時間経過し、十分納得の行く回答も戴きましたし、後続の回答も無いようなので終了とさせて頂きました。
最近、質問回答もエラーが多すぎて中々思うように出来ません。
早くサーバー容量を大きくしてもらいたいと思います。(終了時間・10:23)
有難うございました。

アメリカ合衆国通商法(1974 年制定)の 301 条。
貿易相手国の不公正な取引上の慣行に対して当該国と協議することを義務づけ,解決しない場合の制裁措置について定めた条項。

アメリカ通商法(1974年)301~309条の総称。利害関係者の提訴またはUSTRの職権調査開始に基づき,アメリカの通商に負担・制限を与えている外国の慣行等について,
当該国と協議を行うことを義務付け,解決しない場合には,関税引上げなどの一方的措置を発動する権限を行政府に与えている規定。
何が不公正であるかの判断をアメリカが一方的に認定し,対抗処置を講じられるという意味でGATT上疑義があるとされる。
その後の通商法規の改正において,この条項は強化された。

http://note.masm.jp/%C4%CC%BE%A6%CB%A1301%BE%F2/

===補足===
通商法301条
1974年通商法第301条およびその関連条文に基づき,大統領は,米国の通商に不当な制限あるいは差別を与えている諸外国の不公正貿易の排除を目的として,対抗措置をとることができる。1988年の改正により,権限の大部分が米国通商代表部(USTR)に移管され,また,National Trade Estimateを議会へ毎年報告すること等をUSTRに義務付けたいわゆるスーパー301条も同時に新設された。

米通商法301条を強化したスーパー301条
スーパー301条とはアメリカの包括通商法の条項のひとつで、不公正な貿易への対処、報復を目的としたもので、1974年に定められた通商法301条を強化するものとして、88年に成立した。規定は次の2つ。
不公正な貿易慣行、過剰な関税障壁を有する国を通商代表部(USTR)が特定し、撤廃を求めて交渉する。
それでも改められない場合には、その国からの輸入品に対する関税を引き上げるなどの報復措置をとる。
スーパー301条は88年当時、米国との輸出入が特に不均衡であった日本を主な適用対象として規定されたといわれている。
http://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC301%E6%9D%A1

  • 回答者:匿名 (質問から5分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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