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父親が重体で成年後見人(長男)になりました。20年程前に、父親所有地に私名義で住宅を建てて居住中ですが、売却を考えてます。後見人の権限で売却は可能でしょうか?その他の不動産の処分も可能ですか?

  • 質問者:ニコニコスマイル
  • 質問日時:2010-11-13 12:58:36
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第三者に売却するならば可能だと思います。但し、都度裁判所の認可が必要ではないでしょうか。

後見人になられた時の裁判所の担当者がいると思いますので、事前に聞いてみることが一番良いと思います。

いずれにしても大変なことでご苦労お察しします。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から9時間後)
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後見人は被後見人が所有する不動産を処分する権限はありますが、後見人の独断では出来ません。
家庭裁判所に「居住用不動産処分の許可」の申請を提出し、許可されれば処分が可能になります。

  • 回答者:アキ (質問から2時間後)
  • 1
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