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神奈川県K市の「地域作業所」の職員です。法律若しくは税務に関する知識をお持ちの方に教えて頂きたいと思っております。
当作業所は正職員2名、非常勤職員2名で「運営」しています。常勤職員に関しては(私も含め)ほぼ「ボランティア」に近い給与体系ですが、「非常勤」に関しては全く別物です。
一人は、日給(5000円)月給、もう一人は「固定」80,000円+交通費(月額10,000円)となっています。更にボーナス月には2か月分を支払っています。

問題と思っているのは、当作業所は県及び市からの「補助金」で運営していることです。

後者は障害者の送迎も自分の車を使って手伝っていますが、月間最大走行距離は約138Kmです。実質的には週に2週しか出勤しない事が多いのでその半分となります。が、毎月「送迎」に要したガソリン代として50リッター以上の領収書を提出し、金品を要求しています。現状で(本人のいない所で)文句は言いながら経理担当者は支払っています。

神奈川県とK市からの「補助金」を受けています。その補助金が主たる収入源です。

非常勤の「職員」に通常の「賞与」を支払わなければならないのでしょうか?
*補足 現在はNPO法人になっていますがその方が入ってきた時は、当時の「前代表者」が呼び寄せ、正式な「運営委員会」は招集されていませんし、了承されていません。また、現在「理事」は承認されていない理事が主導して人選しています。

この方は「公金横領」には当たらないのでしょうか?

税務署では交通費に関しては「実費」を越える金額に対しては、税金が掛かると言っておりましたが、「公共交通機関」を使わず、乗用車若しくは2輪車で通勤しています。その辺の詳しい内容をご存知でしたら教えて頂きたいと思っております。

  • 質問者:今回は匿名
  • 質問日時:2010-09-21 22:00:08
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全体的に5W1Hや論理などが曖昧で、問題やお尋ねが不明確ですので・・・
(「「非常勤」に関しては全く別物」までの問題としているところがイマイチ不明確)

「?」のところだけお答えしますと、

(?1) 雇用契約・労務規定によると思います。
明確に無いのであれば、運用上の対価・報酬ということ、しかるべき所得等の処理が為されていれば特に問題無いでしょう。
作業所が県及び市からの「補助金」で運営していようと、「事業仕分け」とか「監査」の介入が無い限りあまり関係の無い話でしょう。

(?2) 非常勤職員の給与が公金横領?と言われるには、非常勤職員が何ら業務を行っていないとかであればそれに近いかもしれませんが、実際に何らかの業務を行っているのであれば、基本的には問題は無いでしょう。
あとは、その費目と金額との整合性で、不正受給的な可能性が無くも無いですが、それは実費との明確な乖離とかが指摘できないと、客観的に問題視するのは難しいと思います。
その点、138kmの半分?を50lとして請求するとすれば、10km/lとしても7倍以上ですので、明らかに「過剰請求」は指摘できるでしょう。

そもそも管理体制がどうなっているのかわかりませんが、監査的な物が入るとすれば指摘可能だと思いますが、組織自体が隠蔽体質となると「タレコミ」でもしないと動かない可能性もあります。
ただし、当然当事者の利害関係が絡むと思いますので、そのあたりで怨恨を残さない配慮が必要だと思います。

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