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1月頃だったか、家族(妹22歳)にバイト先から「平成21年分報酬、料金、契約及び賞金の支払調書(原稿料印税画料等用)」というものが送られてきました。妹は昨年秋ごろに辞めています。支払総金額(635775円)と源泉徴収税額(60550円)などが記載されています。これは税務署で15日までに確定申告をしなければいけなかったのでしょうか?もしくは還付申告などをすればいくらかもどってくるものなのでしょうか?もし何か手続きをしたほうが良い場合は手順などを教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

  • 質問者:いち
  • 質問日時:2010-03-23 23:48:26
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健康保険、年金等支払いをされているのであれは、
還付金が、期待できそうです。

必用な書類は、最寄りの税務署へ足を運ぶか、ネットでダウンロードもできます。
とっても簡単に、手続きできます。

入力したものをプリントアウトして、資料を添付して、管轄の税務署へ提出をすればOK!(郵送でも可)

===補足===
何事も、チャレンジ!!

しっかり、取戻しましょう。

税金が身近に感じられるきっかけになりますよ!

  • 回答者:還付金 (質問から19時間後)
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ありがとうございます。
年金は学生特例使ってたような気がします。
でも多少なりとも還付できそうなので税務署に行ってみます。
ありがとうございました。

バイト先が給与として支払っていた場合には、よく見る源泉徴収票なのですが、今回は報酬として支払われていたために、支払額から10%の源泉所得税が天引きされている状況です。

他に所得がないのであれば、支払調書と生命保険の控除証明書や国民年金の支払証明書、国民健康保険の支払額が確認できるもの(状況によって必要な書類は異なりますが)、印鑑、還付口座がわかるもの(本人名義の銀行名、口座番号)があればその場で提出できると思いますよ。

国税庁のHPにて、確定申告書作成コーナーで入力をし、印刷して提出することもできます。
代理人が提出しても大丈夫です。

事業所得として開業届を出していないのであれば、雑所得に該当すると思います。
その際、収入金額が635,775円になります。
報酬で支払われているので、交通費やその他経費が対応する必要経費になりますので、その金額を計算する必要があります。

もし必要経費がゼロなのであればそのまま収入金額が所得金額となり、(生保や国民年金、国民健保の支払いが全くないのであれば)基礎控除38円を差し引いた金額に対して5%の所得税が課されることになります。
ただ、10%が源泉徴収されているので、結果的には還付になります。

給与所得であれば給与所得控除額が最低でも65万円なので所得がゼロになるところですが、報酬としての支払いなので源泉所得税が全部還付されるとは限りません。
まずは、必要経費になりそうなものを計算することが必要だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16時間後)
  • 2
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とても詳しくありがとうございました。
国税庁のHPで作成してみます。
見ず知らずの人間にここまで詳しく教えて頂いたことに感謝しております。
ありがとうございました。

妹さんの収入はこれだけですか?
もしこれだけでしたら税務署で確定申告すれば60550円還付になります。
期限後でも問題ないので税務署に支払調書と印鑑と還付口座の控えを持っていって
申告をしたほうがいいです。

===補足===
①還付してもらう本年名義の口座番号等が必要なので通帳を持っていけば大丈夫です。
 事前に作成していくのであれば既に申告書に記載するでしょうから必要ないです。
②税務署で書くのであれば本人が行ったほうがいいです。
  提出だけでしたら誰でもいいです。
③ダウンロードしたものでOKです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から9時間後)
  • 2
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ありがとうございます。
絶対に申告した方がいいですね。
また、何点か教えてください。
①還付口座の控えというのはどういったものでしょうか?
②私が代理で行ってもよいのでしょうか?
③申告書が必要だと思うのですが、税務署にもあるかとは思いますが、ネットでDL出来るのでしょうか?

すみませんがよろしくお願いします。

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