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別居中の主人(先月調停不成立)から、1日に15通くらいバカに話しても分からないとかくだらないものや、半分脅しのようなメールが届きます。(時間に関係なくです) 
何もされていないので、警察に届けても無駄だとは思いますがどうしようもないでしょうか。
着信拒否をしたいと知人に話したら、証拠として残しておいたほうがよいと言われ、弁護士も違うのではないかと言われました。
放っておくしかないでしょうか。

===補足===
弁護士も違うのではないか は
弁護士に相談するのも違う(裁判ではないし)のではないかという意味です。
すみません、言葉が足りなくて<m(_ _)m>

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-28 06:05:15
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メールや留守電・発着信の履歴はできるだけ残した方がいいと思います。
消えてしまうのであれば、ノートにメモしておいてみてください。
脅迫に取れるものもあるでしょうし、ひどくなれば精神的な被害を受けたと
告発することも出来るかもしれません。

弁護士さんにも、一応「○月○日から相談を始めた」と記録しておいてもらうためにも
相談した方がいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から19時間後)
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警察は民事介せず・・・です。

メールは証拠として残しておいてください。この先、どんなことが起こるかわかりませんので、「質問者さんに脅しをかけた」ということを証明するときに役立ちます。

  • 回答者:匿名 (質問から18時間後)
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弁護士に相談するのがいいのですよ。
証拠としてメールは必ず残しておきます。

精神的にかなり参ってしまうような脅しのメール等で.心療内科で眠れず薬も服用
するようになり.参ってしまってどうしてくれるかと脅迫罪となります。
そして慰謝料請求を法的にする方が間違えないです。

警察は注意するくらいで終わりますから。
本来は警察にも相談しておく方がいいです。
警察にも行きましたが止めなくて法的にと考えていくという方向です

  • 回答者:匿名 (質問から11時間後)
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脅しのようなメールであるなら、警察に相談した方がいいと思います。
離婚調停中であること、その間に何度も脅しのようなメールが届くことなどを警察に話し、調停でも警察にそのような相談をしていることを伝える。
離婚には有利な材料になると思うので削除はしない方が良いと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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脅迫に近いと思います。
警察に相談してはいかがでしょうか。
証拠として残しておくのは大切だと思います。

  • 回答者:著名 (質問から10時間後)
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嫌がらせや脅しは犯罪です。
警察や弁護士が動かなかったとしても、
早期に届け出ていることは、
長期にわたったときに、
その期間を証明できる証拠になりえますので、
どちらかに相談しておくのが良いかと思います。

  • 回答者:Maku (質問から9時間後)
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調停が不成立になった理由が知りたいですね。

それによって、再度 調停に持ち込むことができるのか否か。

そのメールが、その時の証拠になるのか否か。

そこに、みなさんの知恵を集めるべきです。

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んーー正直とっておいてのメリットってないと思います。
着信拒否にしたほうが精神衛生上にもいいのでは。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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実害がないと警察、弁護士ともに相手にされません。
証拠として残しておいても、離婚調停の理由にはなりませんので
日常生活に支障がなければ、着信拒否ですね。

  • 回答者:満月 (質問から4時間後)
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弁護士に相談したら
どうしたらいいか教えてくれると思います。
とっておいて無駄になるなら
気分の悪いものは捨てたいでしょうし
とっておいていいならお宝と思えるでしょうから。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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それで体の調子が悪くなって病院に行ったら脅迫と同じになります。
精神的苦痛を与えているのですから、警察に行ける口実にもなります。
携帯のフォルダーに入れメモリーに入れて証拠にしておけばよいでしょう。
毎日の数はメモしておいてください。
1週間分もたまれば証拠としては十分でしょう。

  • 回答者:と く め い (質問から2時間後)
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友人や弁護士の言われる通り、離婚の際に有利な証拠となりますので、そのメールはきちんととっておきましょう。
うざいのには間違いないので、もう一台契約して、そちらを使われることをお勧めします。

  • 回答者:粘着質? (質問から2時間後)
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