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質問

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取得時効は他国の民法にも存在しますか?

取得時効は元々鎌倉時代の御成敗式目にあった考えを現代の民法に移植したと聞きます。

これは日本だけの特殊な例なのでしょうか?
海外の法律に詳しい方教えてください。
(特に民法の親ボアソナード絡みでフランス民法や、その他大陸法、英米法の観点で教えていただければ嬉しいです。)

ちなみに、こういう質問をする背景には、日本という社会は「占有者」に都合の良い法制定をしているのではないのかなと思うことが多々あるからです。一番有名な例で言えば、ライブドア事件や西武事件など、「会社は誰のものか?」という議論が起こった時に、会社は株主のものであると唱えた村上ファンドなどは葬られました。唯一、ニッポン放送が経営陣の保身を目的とした増資が差し止めになったくらいで、会社は従業員など株主以外の物みたいな感があるのに疑問を感じるからです。

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海外の法律に詳しくなく的外れな回答ですが、「ドストエフスキー」さんの質問に興味を与えられたので少し調べた内容をおしらせします。
1、民法162条の取得時効とは、「他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度である。消滅時効とともに時効制度の一つである。例えば、甲が乙の土地に勝手に家を建てて20年間住み続けた(占有)とする。この場合、甲は乙に時効が完成したことを主張して、本来は他人(乙)のものであった土地の所有権を取得することができる。取得時効により権利を取得することをいう」。
2、次に、「この淵源を鎌倉幕府の御成敗式目に求める見解を佐藤進一氏は示している。ただし、民法典の起草委員の一人である梅謙次郎氏によれば、ボアソナード氏起草の旧民法では当時の立法例に則して30年となっていたものを、交通の便が開けたことにより遠くにある財産の把握が容易になったこと、取引が頻繁にされることにより権利の確定を早期に行う必要があることから20年に短縮したものと説明されており、日本の旧来の法には触れていない」。
3、更に、「中世に取得時効が認められていた。それは20年だった。御成敗式目第8条に、知行(ちぎょう)年紀法という有名な条文がある。そこでは、たとえ不法な占拠であっても、その土地での20年以上にわたる当知行(とうちぎょう)つまり用益事実が認められると、その者を正式な土地の支配者として認めることが規定されていた」と、いう説があります。

  • 回答者:ローソン (質問から3日後)
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