質問

終了

AさんとBさんのやりとりです。

Aさんが持っている
一万円札で折った千羽鶴
(つまり一千万円)を、
『使いづらいのでピン札一千万円と交換してくれないか?』
とBさんに頼んだとき、

Bさんは
『自分だって使いづらい一千万円なんていらない!その千羽鶴を100円でなら買い取ってやっても良いぞ!』
と答えました。


これにAさんが応じた場合、
Bさんは一千万円を100円で手にした事になります。

しかしやり取りとしては千羽鶴を100円で買うという行為です。



このケースでのそれぞれにかかる所得税や贈与税はどうなるのでしょうか?

  • 質問者:モバイルメール
  • 質問日時:2009-10-17 22:20:47
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所得税も贈与税もかかりません。
あくまで100円の売買だけですから。

  • 回答者:匿名希望 (質問から54分後)
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贈与税は889900円です。

  • 回答者:匿名 (質問から53分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

「使いづらいからいらない!」と言っていることから、鶴を「お札」としてとらえておらず、
「100円の価値しかないもの」としているので、贈与税はかからないと思います。

===補足===
「やっぱり使おう…」となった時点で贈与所得を申告すればよいのでは??

だって、「いらない」と思っている以上使わないわけですし、もし最初から贈与税がかかる
のであれば、誰も100円を90万円で買うようなことはしないですよww

でも、そんな千羽鶴をもらってみたいものです。

  • 回答者:インチキ税理士 (質問から49分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

補足ありがとうございました。


あはは

私もそんなイヤミな千羽鶴もらってみたいです
(笑)

889900円の贈与税がかかります。

  • 回答者:匿名 (質問から44分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

この場合贈与税がかかります
千羽鶴を売ったのではなく1千万ー100円=9999900円の贈与とみなします。
9999900-110万円(基礎控除)=8899900円→1000円未満切捨て
8899000円×10%=889900円の贈与税をBが納税することになります。

===補足===
この場合1万円札の千羽鶴をたとえていますが
これが金の延べ棒と金で作ったお風呂(千葉県のホテルにありますよね)
同じ量であれば同じ価値です。
1万円の千羽鶴が100円の価値であれば世の中の資産家はみんは1万円で千羽鶴をつくって
親族にそんなのいらないと言わせて100円で買わせて税金がかからないように生前財産分与していきます。
そのようなことがないために課税の公平を保つために税法で定められています。
この千羽鶴の時価は100円ではなく1000万円です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

補足ありがとうございます。


そりゃそうですよね…

ただ金はレアメタルとしての市場価値が認知されていますが、流動性皆無の諭吉千羽鶴は…?


…って
やっぱり一千万円ですょね
(笑)



別の例で、一万円札を1000枚を溶かして作ったリサイクル・トイレットペーパーの価値も一千万円なんですかね?


あるいはシュレッダーなどの復元が非常に困難な形状であれば価値は失われるのでしょうか…

うーん??

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