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教育訓練給付金は、アルバイトの期間も
雇用保険を払っていたら通算できますか?

  • 質問者:おしえて
  • 質問日時:2009-10-11 20:11:17
  • 1

雇用保険料払っていたのであれば通算されます。
私も現在給付金対象の講座受講中です。
20%戻るの大きいですよね。
講座申し込みの前にハローワークに手続きして確認取ったほうがいいです。

  • 回答者:匿名 (質問から6分後)
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正社員、アルバイト、派遣社員等、その呼称の如何を問わず、さらに、会社を転職した場合であっても、通算することができます。
ただし、
一度でも給付を受けると、それまで被保険者期間はゼロ、
旧会社を退職してから、新会社に転職した期間が1年を超過してしまうと、旧会社の被保険者期間はゼロ
になります。

また、訓練開始日は在籍中が原則ですが、退職後1年以内に訓練を開始すれば
給付金を受給することができます。

  • 回答者:呼称の如何を問わず (質問から3日後)
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はい、雇用保険を払っていたら、通算できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14時間後)
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雇用形態問わず被保険期間で判断します
アルバイトでも派遣でも、研修中でも正規の労使契約がなくても従業員性があると判断され、且つ就業期間に遡及して雇用保険を納入済みの場合支給要件の一つとなります
就業期間が受給を受けようとする2年前まで遡って納入できます

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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雇用保険加入者であれば通算できます。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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