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「最低賃金」って、なんで「時給」表示なんですか?
「日給」や「月給」の最低賃金は特に存在しないのですか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-09-21 14:20:10
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平成20年7月1日から最低賃金法が改正され、
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、
時間額のみとなりました。(最低賃金法第3条)

  • 回答者:匿名 (質問から17分後)
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日給、月給は分かりにくいので、

時間単位で表示されています。


時間給の方が計算しやすいので、

よく分かりやすいです。

  • 回答者:マル (質問から6日後)
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正規社員、非正規社員、アルバイトなどいろいろの雇用形態があります。給与形態も「日給」「週給」「月給」「年俸」といろいろあります。

これらを同じレベルで比較するために一番適切な基準は「時給」です。「時間外勤務手当て」なども時給に引きなおして計算されています。勤務日数、勤務時間数など多様ですから、「日給」「月給」では比較できません。

今問題になっている「最低賃金」は、給与水準の一番低いであろう「被雇用者」「フリーター」の人たちの時給を改善したいとしていることになります。この水準が改善されると、一般社員の給与の改善にもつながる可能性もあり、所得水準が上がれば消費も増え、経済活動も活発になるということで議論をしているのです。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から2日後)
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計算しやすく、わかりやすいからですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

時給で統一したほうがわかりやすいからです・

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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日給でも月給でも所定労働時間は決まっていますから、時給額は簡単に算出できます。
結局、計算の手間だけの問題で、日給額を定める意味はありません。
所定労働時間を定めない事は違法ですし、原則として1日8時間、ないし週40時間、ないし平均して週40時間超の所定労働時間を定める事も違法です。

  • 回答者:gato7 (質問から51分後)
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最低賃金法第3条で決められているからです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

諸法規で報酬対価は概ね1時間当りで決められているからです
月額となりますと勤務形態で各人ばらつきが出ます

  • 回答者:_ (質問から14分後)
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以前は、「日額」表示もありました。「月額」表示はあったことはありません。
各県から完全に「日額」表示がなくなって、もう3~5年にはなろうかと思います。

それで、今は、全国各県の最賃は「時間額」表示とされています。

これは、厚生労働省の指示を受けて、各局(各県)の労働局内に設けられた最低賃金審議会でそういう風にしているものと思われます。

===補足===
理由として、考えられるのは、最低賃金が問題となるのは、パートの方が多く、パートの方は時間給の支給が多いということがあるのではないかと思います。

日額とか、月額でも、最賃と比較して高いか低いかを見る場合は、所定労働時間で除して、比較することになります。

要するに、最賃額としては、時間額1本にした方が分かりやすいということだと思います。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から12分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

パート等の勤務制度を考えて、最低の単位での給与として決めた方が判り易いからでしょう
一日の勤務時間/一月の勤務日数などを考慮しなくても良い方法です。

一日8時間でなくて、8時間の職場と12時間の職場、どう区別しましょう
月給も同一です。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から8分後)
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