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質問

終了

本当に腹が立って仕方がないです。少し専門的な内容ですが私に知恵を貸して下さい。

一人暮らしをしていて実は最近親に内緒で引っ越しました。
しかし親が突然前に住んでいた所にアポなしで来ました。

そのときにその部屋を管理していた会社が私の許可もなく新しい住所を親に教えてしまいました。

これにより親子関係にひびが入り、今本当に大変なことになっています。

私もバタバタしていたので親へ住所変更の連絡が遅れていたのは事実ですが、私の許可なく親といえども第3者に住所を教えたという行為は個人情報漏洩にあたるのですか?もし当てはまるのならどれくらいの慰謝料が請求できますか??

  • 質問者:ぺこ
  • 質問日時:2009-09-12 21:09:15
  • 0

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http://sooda.jp/qa/173016

↑この質問の続きではないかと思いますが,質問者が変わっています。
どちらもレベル1の登録したばかりだと思われますので
親身になって回答された方ひょっとしたら地雷かもしれませんよ。

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貴方の言いたいことはわかります。
ただ、おそらく貴方が今のマンションを借りたときに親御さんが保証人になっていませんか?
その場合は、通知をしても何も問題はありません。

もし、違う人が保証人になっている、または、実家の連絡先が契約時に記載されていないなら問題です。
実家の住所を記載するということは、そこに通知がいく、もしくは、何かあったときに連絡が行くというのは誰でも想定できることだからです。
また、家族が子供の住所を知らないというのも通常考えにくいことです。
まれなケースなら問題ありとなりますが、実家の住所も記載、親が保証人、など親と不動産屋が連絡可能な状態にあることは、最初から考え得る場合はどうにもなりません。
自分でも容易に想定できたと判断されます。

現代の事情を考慮すると、家出をした人もいますし、勘当されて家を出た人、
事情があり家を捨てた人などもいますので、もし実家の住所がわからない契約をしていた場合、不動産屋に責があると認められます。
まず、親子であることをどうやって確認したか、そして、住所を伝える際にこちらに確認を取らなかった点、実際、親子間にひびが入っているという状況。


慰謝料というのは、自分が決めて請求するものですからいくらでも構いません。
ただし、ここに弁護士が入ってくると、妥当な金額というのが提示されます。
実際、法外な慰謝料を最初から請求することも可能ですが、その場合、相手の弁護士は最初から聞く耳もたずということで、裁判となります。
本来、こういう慰謝料問題は双方の話し合いがなされた後に、解決しなければ裁判となりますが、あまりにも法外だと話し合いは不可能と判断されてしまいます。

個人情報の漏えい・流出による請求が可能なものとしては、
・精神的損害(慰謝料)
・二次被害によりる財産的損害
この両方が成立するのは、クレジットカードの情報流出や銀行の個人情報流出や、ファイル変換ソフトによる個人情報の流出を考えてもらえればわかりやすいです。


今回の場合は、慰謝料請求のみが可能ですが、その場合判例として5千円~1万円が妥当だとされています。重要性があった場合は3万円という例もありますが、これでも余程です。これらは大量流出で無関係の第三者に流れた場合です。今回は、身内ということで、しかも親であるということ。弁護士費用にもならないと思います。
その中でも、もし金額を取りたいということでしたら、相談してみるといいと思います。
上記記載のとおり、相手の過失がどこにあるかを整理してからやって見られるといいと思いますよ。この程度でしたら、記載したとおりに相手に話をすれば個人でも十分対処はしてもらえると思いますが・・・。もめたときに怖いですね。

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確かに管理会社に対して請求は可能かもしれませんが、その部屋を借りるときに親に身元保証人や連絡先として知らせていませんでしたか?
また、親が第三者と完全に言えるかは専門家ではないので解りませんけど、実際問題弁護士さんに依頼して、時間を使い、また余計に親御さんとの関係がギクシャクすると原因になると思います。

無料法律相談など近くに開催していれば聞かれるのも良いとおもいますが、あなたが納得するような説明をしてもらえるだけでも良いかもしれませんね。

  • 回答者:匿名です (質問から54分後)
  • 1
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基本的には下の方々がおっしゃるとおりです
しかし実際法廷では、
この業者が無断で人に教えたから第三者の知るところになった
という部分の立証が不可能、或は困難であると予想されます
今は認めていても相手方が一転して伝えた事実を否認する恐れが多分にあります
このことから、伝えた事実が何らかの文書で残っていれば、或は第三者の証言が得られれば話しは別ですが、すんなり和解に応じてくれなければ勝訴するのは難しいかもしれません

  • 回答者:_ (質問から26分後)
  • 0
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慰謝料など取れないのではないでしょうか。

親御さんと連絡を取れないようにしたいと思うならば、前の貸主か管理会社にその旨をきちんと念を押して置けばよいのではないかと思います。管理会社は善意で対応したと思います。

余計なことか見知れませんが、こんな殺伐とした世の中です。何かと心配してくれる親御さんとの関係を楽しいものにされることをお祈りしております。

  • 回答者:あまのじゃく (質問から14分後)
  • 2
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厳密に言えば、不動産管理会社の守秘義務違反ですから、宅建行法違反ということになります。貴方が、未成年者であれば、やむを得ない部分がありますし、成人であっても相手が親族となると、慰謝料の請求は難しいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
  • 1
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慰謝料請求可能ですよ。
親子関係でも個人情報は尊重されますから。

  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
  • 0
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