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もうすぐ離婚予定のものです。
最初、私は夫の籍から抜けるけど、苗字を変える気はありませんでした。
しかし、夫は離婚するのに姓を変えないのはおかしい、変えないならハンコは押さない、と
自分から離婚すると言っておきながら
わけのわからないことを言い困っています。
話し合いで解決しなければ、調停ですか?
こんな理由で調停でもいいんでしょうか。

結婚期間が独身であった時より長く、正直姓を変えるのが面倒なのです・・・

それでも、変えた方がいいでしょうか。

離婚経験者の方で同じようなことで悩んだ方に
アドバイスがいただきたいです。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-07-30 00:46:15
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離婚調停や裁判に持ち込むのに特に弁護士は必要はありません
話し合いで解決できなければ、調停に持ち込む事になりますが、年配の頭の固い調停委員や離婚なんかするもんじゃないと思い込んでいる裁判官、調停委員も多いので、結構気の弱い人は話し合いに疲れてしまい、相手の言いなりになってしまいがちだから、専門家で自分の味方になってくれる人がいると心強いと言う事です

大抵離婚調停に持ち込むと言うのは相手が理不尽な理由で何か言ってくるとか、話し合いにならない、応じてくれないから調停に持ち込まれます

そして法律家に相談する場合どうしても敷居が高いものです
無料で30分相談に応じてくれて、場合によっては法律扶助制度があり、弁護士費用を立て替えてくれる制度もあります
各都道府県に1カ所以上ありますので、1度相談して見てください
電話予約が必要ですが、一切この相談の段階では費用がかからず、もし調停や弁護士さんを頼む時には今後の話の進行具合をこんな感じになりますと言う事で教えてくれます
名前の変更についても詳しく教えてくれますので、ともかく無料で出来る専門家の相談に出向くのも1つの手です
私は法律の専門家ではないので、これ以上回答が出来ませんが、URLを貼り付けておきますので、ご相談に行かれてはどうでしょうかね?

もしURLが開けなかったら、法テラスで検索すれば、必ずヒットするはずですので、検索してみてください

法テラス
http://www.houterasu.or.jp/

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

現在の名前を使用する事は叶です。
原因も、言いだしっぺも先方なのですよね?
それなのに、そういう訳の分からない事を平気で言うような人なら、
充分調停の対象にできるはずです。
専門知識のない自分だけでは、後々トラブルの元になります。

少々時間がかかりますが、まずは家裁へ行って、調停をお勧めします。

弁護士はその後でも良いと思います。
どうしても気になる事をポイントだけ聞きたいようでしたら、
本当にさわりだけの相談になりますが、
ネットで弁護士の無料相談もありますので、
そちらに問い合わせるのも、一つの手です。

  • 回答者:バツ一 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

変えると言っておいて、変えなければ良いのではないでしょうか。
離婚してしまえば、何も言う権利は無いのですから。(但し書類で残ちゃ駄目ですよ)
離婚後文句を言って来たら気が変ったとでも言っておけば良いのでは。
 但し注意点は 新しい戸籍を作って離婚後3ヶ月以内であれば、住所地又は本籍地の市区町村の戸籍係に「離婚の際に称していた氏を称する届け出」を出す事によって婚姻中の姓を名乗ることができる。と言う事なので、期限を過ぎないようにしなければなりません。

===補足===
そうではなく、法律上原則的には旧姓にもどると言うたてまえがあるので離婚してからも現在の姓を使う場合は3ヶ月以内に届け出をしなければならないと言う事です。
これは、離婚した場合子供の姓(氏)と母親の姓(氏)が異なると言う問題を解消するのが目的なので届け出だけと言う簡単な処理ですませると言う配慮だと言うことです。
本来姓(氏)は簡単には変えられないのです(裁判所で確たる理由があり、それが適正であると判決がなされない限り、変えられません)
悪いことをする訳でもないし、嘘も方便でしたたかに乗り切る事をお祈りします。

  • 回答者:匿名 (質問から34分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

それは、一度は旧姓に戻した離婚届を出したうえで、その書類を出すことによって
離婚前に名乗っていた姓をまた名乗ることができる、ということなのでしょうか?

弁護士が全部してくれます。長く使ってる名前が有利です。
あなたの勝ちでしょう。
慣れた名前がいいですよ。
じぶんも そのままです

===補足===
後々にトラブルになりませんから。

  • 回答者:nanedo (質問から9分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

弁護士を通さないと無理でしょうか。

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