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質問

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先日、突然、裁判所の者です!と執行官2名と調査員1名と名乗る人がやって来ました。
何事か質問したところ、抵当物件だから競売となりますので写真が必要です。と言われました。
社宅扱いで会社が賃貸契約しているため、持ち主については情報がなく、契約書も手元にありません。
ただ、2年契約で今年の8月か9月で更新となります。
今後どのような事が想定されますか?

ご存知の方、是非 情報提供及びアドバイスをお願いいたします。

===補足===
他の部屋は対象ではない様子ですので分譲マンションではないでしょうか?

昨日、既に玄関先のドアの前でオーナーと見受けられる人の名前を連呼する訪問者がいました。

私の名前ではなかったのでインターフォン越しに会社契約の旨とオーナーの所在は不知と告げたところ諦めて帰ってくれました。

  • 質問者:shunb
  • 質問日時:2009-05-11 05:06:29
  • 0

20年以上アパート経営をしています。
中小から上場会社まで、わずかではありますが企業の社宅としての
契約もしたことがあります。

まず、基本的な居住権が最優先されると思ってください。
不動産賃貸は、借りた側が絶対有利な法律体系です。
また商法の消費者保護の規定により、一方的に不利な条項は
たとえ契約書に書かれていても、すべて無効です。

物件のオーナーがどこの誰と交代しようが、契約時の内容は
2年契約であっても基本的には、自動更新されてしまい
変更する際も【社会常識・世間相場の範囲内】で双方が納得
しなければ変更できません。

ただし、契約者が居住者ではない会社ですから、面倒が起きる前に
会社の判断によって他の物件に変更する、ということもあるかもしれませんね。
社宅である以上、居住者の意思は二の次になります。
会社側とご相談するしかないと思います。

一概には言えませんが、競売物件になると、どこからもなく変な人たちが
やってきて住み着いてしまい、居住権を盾に競売で落札した人の妨害をしたりと・・・
そういうややこしい、いろんなことが起きやすいので、
社宅として一斉借り上げしているのなら良いですか、部分賃貸ですと
やっぱりそのような物件を社宅として利用し続けないのが無難だと思われます。

  • 回答者:pom (質問から51分後)
  • 2
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

早速のお返事を有難うございます。
敷金礼金が心配ですが、妨害する気はなくスムーズに引越ししたいと思います。

並び替え:

宅建法で契約者は会社契約のため、会社側に相談するべきです。
たしかに居住権は守られますが、特約などの条件もあるかもしれないので、契約書に書かれている内容も大切です。
基本的には自動更新は契約書にうたってあればされます。

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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

有難うございました。会社の方は、最近多いとの事で調査中です。

調査から 立ち退き命令が出るまで 10ヶ月は かかるらしいです 
売れても 新オーナーが 会社と 賃貸契約するなら
そのまま 住めますね

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

10ヶ月猶予がある事を知るだけでも安心しました。
有難うございました。

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