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4月からはじめた新バイトで(派遣じゃない)週4日で平均3時間くらいで、1ヶ月で2万弱の給与をもらったのですが、所得税が500円近く引かれていました。こんな短時間のバイトでも所得税が引かれるのでしょうか?他のバイトでは、1ヶ月6万で、全く引かれなかったり、1ヶ月10万以上で1000円以上引かれていたりしましたが、一体何を基準に引かれるのでしょうか?

  • 質問者:学費稼女
  • 質問日時:2009-05-11 00:10:24
  • 0

他人に給与を支払う者は、それが会社であっても個人事業主であっても、所得税を天引きして、国に納税する義務があります。
これを「源泉徴収義務者」といいます。

この源泉徴収義務者は、毎月の給与の支払の際に、国税庁から発行されている「源泉徴収税額表」というものを基準に所得税を天引きしています。

この源泉徴収税額表には、甲欄、乙欄、丙欄とあり、さらに扶養家族の人数の有無によて、税額が求められるようになっています。
殆どの方が甲欄、乙欄の適用です。

甲欄 扶養控除等申告書を会社に提出した方が適用されます。
乙欄      〃     を会社に提出していない方に適用されます。

扶養控除等申告書は、1人1社にだけ提出することができ、書く内容は住所、氏名、性、生年月日、扶養家族の有無などで、ごくごく簡単な内容です。
この申告書は、現在の勤め先を退職すれば、新しい勤め先で提出することができますが、同時に2社は提出することができません。

甲欄は、税額が安く
乙欄は、税額が高く(複数勤務を前提としているため)
設定されています。

学費稼女さんは、おそらくこの申告書を提出していないため、乙欄で計算されているのではないかと思います。
参考までに、乙欄適用者は、月額88,000円未満の場合は、給与(除く交通費)の3%が課税されます。

甲欄適用者は、月額88,000円未満であれば、課税されせん。
ご友人のケース、6万円でゼロ、10万円で1,000円とありますが、これは甲欄で計算されているからです。
因みに、乙欄ですと6万→1,800円、10万→3,500円の所得税が天引きされます。

1社専属であれば、会社に「扶養控除等申告書」を提出することができますから、問い合わせてみてください。提出しない限りは、乙欄(高い)適用となります。

  • 回答者:乙欄 (質問から11時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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学生さんですね。来年1月に源泉徴収票を発行してもらって、
確定申告をすれば所得税はもどります。
どうして引かれるのか不明ですが、他にも複数バイトをしていると伝えてあると、
みなしで税金が発生する可能性あり…という扱いで引かれるかもしれません。

なお学生だと勤労学生控除に該当し、27万円の控除があります。
上限で130万円以下で103万円の扱いになるという特典です。
在学する学校又は法人等から必要な証明書の交付を受けて確定申告書に付けるか、
又は申告の際に見せる必要があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2006/taxanswer/1175.htm

  • 回答者:くろ (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

学費稼ぎということは、単身バイトだと思うので
年間で103万以下の収入だと、年末調整で全額返ってきますよ

1ヶ月6万×12=年間72万 < 103万  
1ヶ月10万×12=年間120万 > 103万

月の給料額で所得税率は、変わってきます
結構細かく決められてます
月10万~12.5万までは、@% みたいな

103万と130万は、結婚されてるかどうか
扶養に値するかどうかの違いです

  • 回答者:説明ベタ (質問から2時間後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

通常は,月に87000円以上の収入があるか
年収で130万円を超える見込みであれば
会社としては所得税を納める対象となるので所得税が引かれます。

また,会社によってはバイト代がいくらであろうとも
所得税を引いて渡すところもあります。
以前税務署からバイト代の税金について指導を受けたりしていると
無用な疑いをかけられぬように全ての給料支払いについて,税金を引いたりします。

ただし,あなたの年収が税込みで130万円未満なら
確定申告をすることで納めた税金は返還されます。

この回答の満足度
  
参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

保険代 じゃないでしょうか ?

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

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