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社労士試験にチャレンジしようとしているのに、こんな質問をするのはとても恥ずかしいのですが、
今お世話になっている派遣先でお仕事を教えてくださっている方が産休を取られようとしています。その方のお子様は第2子でお一人目はもちろん旦那様の扶養家族です。
彼女は二人目は自分の扶養家族にしてもらうつもりまんまんなんですが、基本的には、世帯の収入の多い方の方の扶養にするのが基本なんですけど・・・としか答えられず、できない理由が見つかりません。
本当のところはどうなんでしょう?
「第1子」と「第2子」の扶養を父、母に分けることは可能なのか?
それをできない理由、しない理由などがあれば、ぜひとも教えていただきたいのです。

回答してくれたみんなへのお礼

皆様、ほんとうにありがとうございました。
皆様のお答えは、本当に的を得ていたといいますか、会社の先輩にわかりやすくお話してあげられる内容でした。本当に勉強になりました。

明日、さっそく、説明をしてみようと思います。
重ねてありがとうございました。

分けることは可能です。
社会保険はどちらにいれても保険料が変わるわけではないのですが
所得税や住民税は扶養が何人いるかで変わります。
たとえばご主人が扶養1人で税額が出ない程度の収入だったら
扶養を2人にしても同じく税金は0です。
だったらもう1人を税額がでる奥様の扶養にすればその奥様の
税金が扶養控除分安くなります。
もしご主人のほうが奥様よりもずーっと収入が多く高額の税金が
かかるようであればご主人の扶養に入れたほうがいいです。
所得税は超過累進税ですので所得が高ければ高いほど税率が高くなります。

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なるほど~の回答ありがとうございます。
実は奥様は旦那様より5つ以上なんです。奥様は一般職なわけですし、総合職的な仕事であろう旦那様の方が多少は年収の差はあることとは思いますが、その差は私が思っているようりも少ないかもしれません。

並び替え:

社会保険にしろ、税法であれ、どちらの扶養にしても大丈夫なはずです。

ただし、妻の健康保険が組合健保の場合には、組合が嫌がったり(医療費の負担が増えるから)、ということは想像できます。

特に税法上の扶養親族は、誰の扶養でも全く問題がありません。
例えば夫の名義の住宅ローン控除が多いから、妻の所得から子供の扶養控除をするとか…
所得税は累進課税なので、所得が多い人から控除するのがベストです。

  • 回答者:より (質問から7時間後)
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なるほどな回答、ありがとうございます。様々な税金控除について、知っておかなければいけませんね!

「第1子」と「第2子」の扶養を父、母に分けることは 法令上可能です。
これまでの方がご説明されたように、ご一家全体として 所得税が
最も低額におさまるようにされるのが良いのでしょう。

なお、老婆心ながら 会社によっては 扶養手当てを払うのが いやで
拒否するところもあるようです。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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なるほどな回答ありがとうございます。勉強になります。

共稼ぎの場合、健康保険と所得税の扶養者は同じで無くても大丈夫です。

健康保険の被扶養者は、前年分の年間収入の多い被保険者の被扶養者とされ、同程度である場合は、主として生計を維持する被保険者の被扶養者とされます。

所得税の扶養家族については、扶養家族としての条件が満たされていれば、夫婦のどちらに何人付けるかは任意です。
年間の収入の予想で、有利な方法で決めることが出来、最終的には年末調整の際に変更することも可能です。

奥様が産休で収入が減り、年収が103万円以下になったら、奥様のご主人の控除対象配偶者になることも可能です。
更に、103万円以上141万円未満の場合は、配偶者特別控除の対象になります。

  • 回答者:ken33 (質問から2時間後)
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とても勉強になりました。ありがとうございます。

第2子を扶養家族に申請するのは奥様でも良いと思いますが奥様の所得で所得税が軽減されるのかどうかだと思います。
奥さんの所得が産休でもらえなくなれば扶養家族としての恩典は全くなくなりますし旦那さんの扶養家族にされた方が減税効果もあり家族全体として損得を判断されれば納得されると思います。

  • 回答者:ソーダさん (質問から13分後)
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さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほど、産休中の所得のことも考える必要もありますね。

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