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はがけんじさんの知人がウソの証言をしたと「偽証罪」かなにかで在宅起訴されましたが、どんなウソが起訴されるのでしょうか?TV「ばんきしゃ」にウソの報道をして、日テレ社長が辞任しましたが、ウソの報道をされた方は起訴されないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-03-17 17:19:03
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偽証罪は、真正身分犯と言われ、一定の身分を有する者にしか犯し得ない犯罪で、
この場合は、宣誓した証人しか犯し得ない犯罪です。
虚偽報道は、偽証罪は成立しませんが、名誉棄損罪や業務妨害罪が成立し得ます。
したがって、起訴されないとは言い切れません。

  • 回答者:Cマスター (質問から6日後)
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嘘の報道は偽証罪には問えません、
名誉毀損ならできるでしょうが。

偽証罪は、国会や裁判所など特別な場所で宣誓したにも関わらず
嘘を付いた場合に適応されます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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「偽証罪」に問われるのは裁判や国会で宣誓した証人が
嘘をついた場合ですね。

嘘の報道は放送倫理規定に触れますが、行為そのものが起訴に値するという
ことはないです。
何故かというと嘘も必要な場合があると想定されるからです。
多くの人の危険回避に役立つ場合の嘘は必要と判断されます。
(例えば有事の際の報道←弁護士の受け売り)

ただ有事でもないのに、嘘の報道をしたら、内容如何では起訴・提訴も有り得ます。
「ばんきしゃ」の場合公訴ということは考え難いので、当事者の判断如何でしょう。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

無罪の出た裁判で、鍵となる証言をしたはがけんじの知人の歯科医が、被害者は株の価格を知っていたのだから、はがけんじに罪はないという証言をした。その知人ははがけんじとは1,2回治療をした程度の知人ということも言っていたが、はがけんじの結婚式に出ている写真が見つかり、偽証罪ということになったとのこと。

日テレの方も、埋蔵金を今でもという報道に市側が訴えを起こしたからこそ、社長が辞任したんですよ。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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