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婚姻届にある保証人は必ず記載しなければいけませんか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-30 17:45:37
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必要なようですね。 でも両親とかじゃなくても 成人しているお友達でも良いですよ。仕事の上司でも。保証人とはいえ 別に借金の連帯保証人じゃないので 気軽になってもらえますよ。

  • 回答者:こん (質問から23分後)
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勿論!本当に誰でもいいです。血縁関係全く無くても、友達でも全然OKです。
特にその点に突っ込まれることもありませんよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から22分後)
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必要です。
保証人はだれでもよかったはずです。(親じゃなくても)

  • 回答者:ねいか (質問から17分後)
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必要です。
記載せずに持っていくと、受理されません。
一番は親に頼むのがベストだと思いますが、定めはないので、友達や、職場の人でも大丈夫ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から16分後)
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誰でも(たとえ見知らぬ人でも)良いのですが、必要です。
婚姻届を出しに行った先の、役所の方でも良かった筈です。
友人の保証人は、そうだと聞いたことがあります。

  • 回答者:意味がある? (質問から14分後)
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必死になって探した覚えがあるので、必ず必要でしょう。

  • 回答者:makko (質問から11分後)
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必要です。
職場の同僚でも、上司でも、友達でも、誰だっていいですよ。
一般的には親が多いです。

婚姻届を彼氏にとってきてもらったら
彼氏は親に頼んでいたらしく
手元に届いたときにはすでに
彼氏の親と、彼氏の親の「見知らぬ」友人の署名が入っていました。
相談もなしにやられたのでむっとしました。

  • 回答者:そして、数年後に離婚しました (質問から10分後)
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記載がないと不備になり受け付けてもらえません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から10分後)
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民法第739条第二項にあるんですが、

第739条(婚姻の届)

① 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 

② 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

ということで、
保証人と言うよりも、
届けの内容が正しい物であるという、
単なる証人の意味合いが強いので、
成年であれば誰でもオッケイと言うことですし、
保証人は、何も保証しなくてもいいんですけどね。

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必要ですよ。結婚詐欺、重婚等を防止するためです。

証人は20歳以上の方(正確には成人)ならどなたでもかまいません
(婚姻する当事者は証人にはなれません)。
必ず自筆で書いてもらって下さい。
印鑑も忘れずに。

  • 回答者:年間130日は休みたい (質問から7分後)
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当然です。
絶対に記載が必要ですよ。
そうでなくちゃ、受け付けてもらえませんから。

  • 回答者:masa (質問から6分後)
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保証人の記載と判がなければ、不備があると受け付けてもらえませんよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5分後)
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必ず記入してください。
あそこが空欄だと不備になると思います。

余談??ですが。。。

婚姻届は「保証人」ではなく「証人」です。

「二人は結婚します」というのを、当事者以外の大人(成年)二人が証言するというもので、場合によっては通りすがりの人にお願いしてもかまわないようなものです。

  • 回答者:ショウニン (質問から4分後)
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