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保釈金について
保釈金について、調べたら、
裁判前に解放するお金で、
裁判終わったら、逃亡しないかぎり
返金されるそうです。
あまり、意味のない制度とおもいます。
有罪であれば、返金する必要はないと
個人的に、思ってまか。
そこで、アンケートです。
①現状のまま、返金をする。
②無罪の場合のみ、返金をする。
③有罪・無罪に関係なく、返金しない。
どれを、選ばれますか。
理由ありの回答は、5ポイント。
理由なしの回答は、4ポイント。
ある程度の回答が集まれば、
早期終了します。

  • 質問者:たろうべい
  • 質問日時:2009-01-25 17:25:05
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回答してくれたみんなへのお礼

コメントありがとうございます。
基本的に、保釈金は、返金すべきという意見でした。
何故、質問したのは、保釈金は、無罪・有罪に関係なくあります。
簡単に言うと、保釈金を出来る人と、出来にくい人がいます。
有罪になった人は、保釈金は返金され、刑務所の間は、税金により生活します。
それなら、有罪の場合は、返却せず、有効に使った方がいいのではないかと。
ただ、冤罪にならないように、正しい裁判ができることが、前提です。

②無罪の場合のみ返金をするにして欲しいです。
二度とそのような悪い事を起こさないように反省させる為にも、その保釈金が犯罪の無いより良い日本作りに使われるようにして欲しいです。

  • 回答者:犯罪× (質問から25分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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① でいいかなと思います。

容疑者全員が保釈される訳でもないので、保証金を出せる場合は仕方ないでしょう。
証拠隠滅の恐れがない場合でけですから有罪確率は高いはずです。
それより保証金の出所も捜査したらと思います。

  • 回答者:一照 (質問から3時間後)
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②ですね。

有罪だったら、罪をおかしたのに
外に出れていた代金だと思います。

無罪だったら、お金を払う必要がないと思うからです。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
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①現状のまま、返金する。

もし仮に、自分が冤罪で逮捕されたとします。
保釈金というのは逃げない事を担保する金ですから、簡単に払える額には設定されません。
そうすると、場合によっては自力で賄えない可能性というのが出てきます。
そんな時は周りの人達に頼らざるを得ないわけですが、有罪無罪によって返金の有無が違ってくるようだと、これを集めるのが酷く困難になります。

更に、やってなくても有罪になる可能性というのがあります。
善意で助けてくれた人達に、「私は絶対にやってませんから、いつか無罪を勝ち取るまで返金は待って下さい。」とは言えないでしょう。

保釈金を逃げ出さない為の紐とするなら、やはり有罪無罪に関わらず返してやる方が良いと思います。

  • 回答者:私も痛いのは嫌です (質問から2時間後)
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返金が前提でしょう。
保釈金は基本的の逃亡を防止するための保証金みたいなもので、返却を前提に他人から借金して支払うケースもあります。
でも
多くは刑事裁判の後に民事での賠償裁判があります。
きちんと支払いを担保する類では、民事が終了するまで国庫預かりにしても良いかもしれません。

  • 回答者:デンと (質問から2時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

保釈金ってそういうものだったのですね。

だったら(1)ですよね。

罰金ではないのなら返すしかないと思います。
賠償金に関しては改めて裁判で決まるでしょうからね。

でも確かに意味の無い制度ですよね。

  • 回答者:匿名 (質問から54分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

改めて保釈金について検索してみたなら

『保釈請求の際、保証金として裁判所に預けるお金。ごく普通の学生やサラリーマンで覚せい剤事犯の場合 150万円~200万円ぐらい。保釈とは裁判前に開放してあげる代わりにお金を預りますよ、というシステムであるから裁判が終るまで逃亡しなければ、保釈金は返金される。
つまり、保釈される被告人が逃げられないような金額を設定するため、被告人の経済的な状況にあわせて金額が決定される。

と有りました。

この説明からすると、私の選択は
 ①現状のまま、返金をする。

目的が逃亡を防止する為の一時的な保証金であり、逃亡しなければ契約が履行されたものとして返金されてしかるべきでは無いでしょうか?
単純に自由を得るための代価ならば返金する必要は無いと思いますが、この場合には目的が違いますので。

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①現状のまま、返金をする。

保釈金が逃亡阻止の目的なら後日返金するのが当然だと思います。没収はやり過ぎだと思います。

  • 回答者:むぅぅ。 (質問から11分後)
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①現状のまま、返金する

保釈金は罰金ではなく、単に有罪が決定するまでの担保のようなものだからです。

それが返ってこないとすると、自分が無罪だと思っている人間は裁判ではっきりさせようと逃げ隠れしないと思いますが、自分が有罪だと思っている人間は金と引き替えに拘置されないのを幸いに逃げてしまう恐れもあります。
それでは「保釈金」の意味はなくなります。

  • 回答者:おばちゃん (質問から10分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

①現状のまま、返金をする。
本来罰金ではなく、逃げないための、預かり金のようなものなので、
返さないと意味を持たないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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