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質問

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テレビを見ていて感じた素朴な疑問です。
ある人が、加害者から暴行を受けました。
その様子は、一部始終がビデオで撮影されていました。
被害者は、一方的にいいがかりをつけられて暴行されました。
加害者が、「殺してやる」と途中言っていました。
被害者は、全治2週間の怪我でした。
この場合、加害者は「殺してやる」と言ったので、殺人未遂ですか?
それとも、怪我の程度が軽いから暴行ですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-12-23 18:49:10
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回答してくれたみんなへのお礼

言葉だけで聞くのと、実際に犯行が行われている状況をビデオで見るのでは、受ける印象が随分変わります。
今回の件も、もしニュースで言葉だけで聞いていたら、殺人未遂とは思わなかったと思うのですが、一部始終が映像で映し出されていて、とても凶悪な感じを受け、殺人未遂になるのかなと疑問が生じました。
今回の件では、傷害罪というご意見が多かったです。
加害者の一人が、傘を使用して暴行を加えていたので、もし万が一傘の先などが、喉や目に刺さっていたりしたら、また結果は違ってくるのかもしれませんね。
刑期が違うだけで、罪名は同じかな?
回答してくださった皆様、ありがとうございました。

匿名希望さん、こんにちは。

 犯罪の成否は、犯罪の実行時を基準として決まります。ご質問の場合ですと、殺人未遂罪なのか暴行罪なのかは、加害者が被害者に対して暴行を加えている時点において殺意を持っていたのか、暴行を加える意思を有していたに過ぎないのかが問題となります。ちなみに、加害者が暴行の意思を有していたにすぎないとしても、被害者には全治2週間の怪我を負わせているので、暴行罪ではなく傷害罪の成否が問題となります。
 つまり、
加害者に殺意があった     →殺人未遂罪
加害者に暴行の意思があった →傷害罪
加害者に傷害の意思があった →傷害罪
という図式になります。

 そして、加害者に殺意があったかどうかは、証拠に基づいて事実を確定し、その事実を基にして殺意と法的に評価できるかどうかによって判断します。
 殺意の有無を判断するにあたっては、
1 創傷の部位がどこか(死の結果を招来する危険があると考えられる枢要部分かどうか)
2 創傷の程度はどのくらいか(創傷が一般社会通念から見て死の結果を招来する可能性が大きいかどうか)
3 用いた凶器の種類は何か
4 凶器をどのように用いたか
5 殺人の動機となる事情があるか
6 犯行後の加害者の行動(被害者をそのまま放置したかどうかなど)
などの要素を基にして判断されます。

本件では、加害者は暴行を加えている時に、「殺してやる」と途中言っていたようですが、その割りに被害者の怪我は全治2週間という程度であり、加害者に殺意があったとはいいにくいでしょう。殺意はそうたやすく認定できるものではありません。

従いまして、本件では傷害罪が成立するでしょう。

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私はそのTV番組を観ていないので状況は分かりませんが・・・・・

「殺人未遂」とは、殺人を実行しようとして、為遂げられなかった場合を言います。

第8章 未遂罪
第43条(未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第44条(未遂罪) 
未遂を罰する場合は、各本条で定める。

更に44条から・・・
第203条
第199条(殺人)及び前条(自殺関与及び同意殺人)の罪の未遂は、罰する。

但し、「法」には客観性が無ければ成りません。
本当に、この加害者は殺意を以って相手に暴行をしたのでしょうか?
殺す積もりで暴行し、遂げられなかったのでしょうか?

全治2週間の怪我なら、殺意が有ったと私は思えませんし、
もし法律が「殺してやる」と言っただけで殺人未遂と規定するなら
例えば顔を一発殴っただけでその言葉を発しても、「殺人未遂」になってしまいます。

殺人未遂なら、怪我の程度が軽いからで無く、殺意が有ったかどうかが問題です。

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私もテレビを見ていましたがビデオが証拠として取り上げられても傷害罪での判決にしかならないと思います。
勿論、前科がなくてと言う前提ですが、助手席からはコブシと後部座席からの傘での暴行ですから殺人未遂ではなくて、傷害罪でしょう。

  • 回答者:ソーダです (質問から4時間後)
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傷害事件なのは間違いないでしょう。殺人未遂かどうかは加害者がどれだけ殺意を持っていたか、または行われた暴力行為で酷い場合死に至らしめる威力があるものかどうかによって決まってきます。
口で殺してやる、と言っただけの場合だと傷害であって、殺人未遂は適用されにくいし、言わなくても何ヶ所も刃物で刺した、首を執拗に締めた、などだと殺人未遂になったりします。

  • 回答者:マァちゃん (質問から4時間後)
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その番組はおそらく、私が見ていたのと同じ
タクシー運転手が2人の男から暴行を受けた様子を車載ビデオが記録していたものだと思います。

この2人組は後部座席と助手席に分かれて乗り込んでいるところからすると、
当初から運転手に何らかの危害を加える目的で乗り込んだ可能性が考えられます。
後部座席の男が手にしたビニール傘の柄が折れ曲がるほどの力の入れ具合、
車外に引きずり出してからも、無抵抗の運転手に対して約15分にわたって暴行し続けたこと、
事件後、運転席上部に残った洗っても拭いきれない血痕、
被害に遭われた運転手へのインタビューで、「死を覚悟した」というコメントからしても
殺人未遂が適用されて然るべき事件だと思います。

  • 回答者:みのもんたも「ほっとけない!」 (質問から3時間後)
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刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html#1002000000026000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
暴行の罪(208条)暴行の事実があって、かつ傷害が発生しなかった場合
傷害の罪(204条)暴行であれ何であれ、人の身体に傷害を負わせた場合
殺人の罪(199条)人を死なせた場合。 未遂も罰する。

ご質問の場合は明らかに過失傷害ではないので、傷害の罪は確実です。
殺人については、未遂(犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者)という状態を
問うだけの証拠がもし取調べの過程で出れば、殺人未遂で立件する可能性も
(低い確率とは思いますが)無くはないです。

  • 回答者:心情的には死刑。 (質問から2時間後)
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傷害事件ですね。余程の怪我をしていれば、その状況判断で変わると思いますが、この程度なら、傷害だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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原則、被害の大小によって量刑が変わることはなくて、「殺意の有無」が最大の焦点になります。
その「殺してやる」という言葉が、どういったタイミング・状況で出てきたかですよね。

質問者の方は、(私も見ましたが)おそらくタクシーの運転手が2人がかりで暴行された事件を見て感じられたのだと思いますが、あのケースは繰り返し凶器も使っており、30分以上にわたって執拗に暴行を加えていますから、被害者がどれだけケガで済んだとしても、おそらく「殺人未遂」でしょう。
(ビデオという、信憑性が非常に高い証拠がありますしね・・・・)

その他のケースでは、やはりケースバイケースになるでしょうね。

  • 回答者:あろーん (質問から2時間後)
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この場合けがの状況から考えて傷害ですね。
言葉だけでは殺人未遂にはならないです。
凶器を手にしていたのなら別ですが。

  • 回答者:匿名希望 (質問から31分後)
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この場合は傷害事件です。
その辺は警察が判断することであって素人が「殺人未遂」だと判断できません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から28分後)
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傷害事件にしかならないですね。

  • 回答者:sooda (質問から24分後)
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傷害になると思います。
殺意があったかどうかはわかりません。
その言葉だけで殺人未遂なら何処でもおきそうですね

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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「殺してやる」と言ったとしても暴行が殺害行為と立証出来ない限り、殺害未遂の立証は困難でしょう。
恐喝、暴行、傷害罪等の適用の可能性が高いです。

  • 回答者:・・・。。。 (質問から15分後)
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「殺してやる」というのは、言葉のあや(喧嘩をするときに口癖のようにいわれる言葉)のことも多いので、この言葉を言ったから殺人未遂、いわないから殺人未遂と言うことにはならないと思います。

 実際には、暴行の内容(素手なのか、凶器を用いたのか)などの状況での判断です。

 また、暴行、障害の別は、平たく言うと、投稿者さんの理解であっていると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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>「殺してやる」
が、本気かどうかの問題ですね。
そのビデオを知らないので、何とも言えませんが、あなたの見た感じでは、どうですか?
本気?
売り言葉に買い言葉?
一方的な暴力だと、「本気」に捉えられる可能性が高いとは思いますが。。。

で、本気だとみなされたら、殺人未遂に。
そうでなければ、暴行致傷でしょうね。
ただ、雰囲気からすると、暴行致傷でも、重い刑期を求刑されそうな感じを受けます。

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それは、タクシー運転手の方ではなかったでしょうか。

そうであれば、私もたまたま見ていました。

傷害罪にはなると思います。暴行罪よりは重かったと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から6分後)
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殺意の有無によって決まりますので 殺してやる って言ったって事は
殺人未遂にも匹敵しますね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
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ただの暴行に終わると思います。
殺してやるなんて、夫婦喧嘩でも口にしますから、
実際前もって凶器などを用意してない限り、殺人未遂にはならないでしょうね。

  • 回答者:きく (質問から3分後)
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殺してやると言っても、明確な殺人の意図がなければ
殺人未遂での立件は難しいかもしれません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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