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公職選挙法って、簡単に言うとどういう内容なのでしょうか?

  • 質問者:さりな
  • 質問日時:2008-12-10 15:43:15
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回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました!!
なんとなくイメージがわきました!

公職とは国会議員や都道府県知事・議員、市町村長や議員の事で、
これらを選ぶ選挙について、主にやっては行けないことを記した法律です。

お金を渡して投票してもらうとか、
選挙告知日よりも前に抜け駆けして選挙活動をしてはいけないとか、
会社などで、特定候補に投票するよう部下に命令したり、脅したり、
こういうことを禁止している法律です。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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公の選挙の事です。国会議員、知事、市長等を選ぶ選挙です。学級委員を選ぶのは当てはまりません。誰が一番スケベかと云う事を決めるのは、好色選挙法と云うかもしれません。

  • 回答者:首相を国民直接選挙で選ばせろ (質問から8時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

公平な選挙が行われるようにするための法律ですよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

公平に選挙をする為の法律です。
要するにわいろはダメですよ、ってことです。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

公平でかつ安定した政治を行うためにできた法律です。

おもに選挙権や立候補できる権利などが盛り込まれています。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

選挙は公平にしましょうねっていうもの。
なので、不正に関して取り締まるものが多い。

以下、違反のもの。
買収、事前運動、戸別訪問、人気投票の公表、特定公務員の選挙運動の禁止、地位を利用した選挙運動の禁止、不特定多数への法定外文書図画の頒布
最後のものはネットに関しても適用されている。

  • 回答者:とくめい (質問から42分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

最も重要な基本的な条文を下記に書いておきます。

(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

(この法律の適用範囲)
第2条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。

(公職の定義)
第3条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

  • 回答者:迷回答 (質問から17分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

簡単に言うと、選挙で不正をしたら罰しますということです。
内容は、賄賂・戸別訪問・事前運動・公務員の選挙活動などを禁止します。です。

  • 回答者:簡単に (質問から13分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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