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質問

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法律超初心者な質問ですみません。女の人は16歳で結婚できるといいますが、考えてみれば17歳くらいの子と成人が付き合っていると犯罪になりますよね?
ということは成人と結婚する場合は18歳以上になる、ということなのでしょうか?
辞書には男子18歳女子16歳から結婚できる、みたいなことしか書いてありません・・・。

それともいきなり結婚しちゃえば16でもいい、なんてそんなことはないですよね?
教えてください。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-28 12:22:11
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

似たような質問を見つけて、だんだん関係ない話に発展していたようなので締め切らせて頂きました。

以前「法に触れるから彼とは付き合えない」と言っている恋愛ドラマがあったので、そういえば18歳以下じゃ結婚できないのにどうしてこんな法律があるんだろう?と不思議に思ってましたが、荒れると大変なので・・・。

淫行という扱いが問題のようですが、こちらについては少し謎です。
でも親の同意があればいいようですね。
ありがとうございました!

民法には、婚姻が成立する要件について、
・双方の合意に基づく
・男性満18歳以上女性満16歳以上
・未成年の場合親の何れかの合意を要する
・・・となります
質問本文は多分淫行条例との混同だと思われますが、それは成年者から18歳未満の人に対する一方的な性的欲求を満たすだけの行為を禁ずる趣旨のものなので全然別次元の問題です

  • 回答者:● (質問から35分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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現在、男は16歳、女は18歳が結婚適齢となってますが、これを男女とも18歳にすべきとの議論がされてます。それはさておき、未成年者が結婚する場合は、どちらか片方の親の承認が必要ですので、20歳になるまでは、本人同士が問題なくても
この法律が適用されます。
従い、通常、男女が付き合うのは、援助交際とか、売春でない限り、法律上は
特に問題はないと思われます。

  • 回答者:mukuno (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

付き合うだけで即犯罪になるわけでもありません。
実際一年ほど前でしたか、淫行の疑いで逮捕された男性に裁判所が無罪判決を出した例もあります。
相手が18歳未満でも、お互いの合意に基づく真剣な男女交際だった、と裁判官が認定したわけです。この場合いわゆる「淫行」にはならなかったわけです。
犯罪になるのは、単に体の関係目当てで世間を知らない女子学生と性的関係を持った場合です。お金をあげていたりすれば児童買春になって即アウトです。
その境界線は難しいですね。女性側の意思がどうだったか、それによってケースバイケースだと考えるべきでしょう。

  • 回答者:joker (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

今の時代は青少年の保護条例とかありますから、法律上は結婚が認められてても、交際とかは無理でしょうね。
成人に達しない限り、親族以外の成人とつきあう事自体が罪となります。たとえ合意でも。
法律は昔の名残でしょうね。
家同士が許嫁を決めたりなどして結婚したりとかのときに最低何歳からと決めているのでしょう。

  • 回答者:年々人は幼くなる (質問から28分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

16歳、17歳の女性と付き合っても犯罪ではないですよ。 お金を渡して猥褻なことをすると犯罪です。但し、親の同意がないと婚姻届が受理されませんので結婚できません。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

女子16歳、男子18歳に達した時点で結婚可能です。
(親の承諾が必要)
未婚の場合、当人同士が合意の上でも16歳の女子との
性行為は条例違反になると思います。
結婚と同時に未成年者も民法上、成人扱いになります。

===補足===
一言追加します。
”男女交際=性行為”と解釈しないでください。
また、金銭の授受を伴う性行為は年齢には関係なく犯罪です。

  • 回答者:? (質問から15分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

普通に交際する分には問題はありませんよ。
金銭契約みたいな事になると問題になるのです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2分後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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