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道路標識の裏に、標識番号の記載がない場合は、たとえその標識に違反したとしても処罰の対象にならないという話を聞きました。(守るに越したことはありませんが・・・)
本当でしょうか?

===補足===
補足ですが、たとえば市町村が取り付けた物の場合、どうなりますか?
(識別番号はないが、○○市という記載が標識の支柱などにあるもの)

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-26 18:08:14
  • 0

静岡で先日ちょうどそういう出来事がありました。

http://www.asahi.com/national/update/1118/TKY200811180312.html

大学構内から一般道に出る交差点で、事故防止のために設置された一時停止の標識です。
設置は違法ではない模様。
警察が学生の指摘で初めて気づいたそうです。処分は取り消しして謝罪してもらったようですね。

標識は取り締まりの対象にはならないけど、公道に出るときはもともと一時停止じゃないかなあ?
現実に事故にでもなったら、民事ではどうなるか・・・。

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お礼コメント

みなさん本当にありがとうございました。
この場を借りてお礼申し上げます。

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公道に公安委員会の許可無く標識(類似品であっても)を取り付けてはいけません
標識番号が付いている物は許可を得ている標識です
許可の無い標識の設置者は取締りの対象です

  • 回答者:公安委員会 (質問から4時間後)
  • 0
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道路標識自体は個人や企業でも買えてしまい、敷地内であれば自由に取り付けできます。そのため、警察官が敷地内の標識で罰金を取ったりしていて問題になってますね。
その場合は正式な道路標識とはならないので警察側が返済などすることになりました。
ただし、個人が一般道などに標識を立てることはダメなので勝手につけたりはしないで、警察などに要望を出しましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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道路の規制は道路管理者がつける物です
無断で個人が公道つけた物はそもそも犯罪ですから守る必要がありません
ただし私有地につけられた物で警察の許可をとった物は守らないと捕まることもあります

標識番号は偽物を探す手がかりであってそれ自体に何の意味もありません

  • 回答者:MrNH (質問から60分後)
  • 0
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警察が取り付けたものでないのなら処罰の対象にはならないですよ。
先日もその様な事件がありましたね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から40分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

標識番号は、単なる管理のための備品番号だと思うので
道路標識に従うのが順当だと思います。

  • 回答者:満月 (質問から36分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

裏に識別番号がないものは誰か個人で違法に取り付けたものだから、その標識を取り付けた人が罰せられるとTVで最近やってました。
その標識はその場所にあるはずのものではないので罰せられませんが、警察も標識に惑わされてしまうので確認が必要だと思います。

  • 回答者:sooda (質問から4分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございます。

たとえば市町村が取り付けた者の場合、どうなりますか?
(識別番号はないものの、○○市という記載があるもの)

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