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質問

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今年から娘が社会人になりました。
但し、正社員として就職した訳でなく、アルバイトで働いています。
この場合、私の扶養者として税金の控除対象とするためには、年収がいくらまでなら良いのでしょうか。
娘を私の扶養者とするためには、どういう制限があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

  • 質問者:questioner
  • 質問日時:2008-11-19 16:33:36
  • 0

納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 実の娘さんであれば(1)はクリアします。
 問題は(2)と(3)です。
 (2)は、同じ家に住み、寝食をともにしているのであれば認められます。
 アルバイト収入があると、(3)が問題となります。一般的にアルバイト収入は「給与所得」とされます。収入金額が103万円の場合、所得控除額が65万円になりますので、娘さんの所得は1,030,000円-650,000円=380,000円となりますので、扶養控除を受けることのできる限界となります。
 従って、1月1日から12月31日までに受け取った(「働いた」ではないので注意)給料やボーナスなどの合計額が103万円以下(娘さんがもらう源泉徴収票で確認できます)であれば、(3)はクリアできます。
 (4)は、ご質問のケースでは該当しないようなので回答を省略しますが、要件は大丈夫でしょう。

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詳細な情報ありがとうございます。
娘は同じ家に住み寝食をともにしています。
ということで、103万円が上限ということになるんですね。
今年は、4月からの収入ですから大丈夫ですが、来年はちょうどこれくらいの収入になりそうです。
結構ギリギリなんですね。
来年からは、扶養者から外さないといけなさそうですね。

並び替え:

扶養者とするならば年収90万ぐらいで抑えておけば大丈夫です。
アルバイトならばなおさらです。
確か上限は100万ぐらいだったと思います。
その他では制限は無いですね。

  • 回答者:はち (質問から20分後)
  • 0
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年収100万円くらいに境界があるんですね。
今年は、4月から働き始めましたので、年収はそれよりも少ないです。
来年は微妙ですね、100万円だと超えそうです。^^;
ありがとうございました。

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