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裁判員に選ばれた人は守秘義務が課せられますが、それには今の案では罰則は設けられないとのことです。守秘義務に罰則を課すか否かについて

もし罰則を課すとしたら
→墓場まで持っていかない秘密を罰則付きで押し付けるとは政府は横暴極まりない

もし罰則を課さないとしたら
→軽い気持ちでブログで公開する人も出てくる。政府の規定は穴だらけだ。


などと、どっちにしろマスコミは批判しますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-11-15 12:04:31
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守秘義務に罰則はあります
6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
裁判後は罰金のみ

  • 回答者:マニア (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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守秘義務とそれに伴う罰則はあります。
マスコミは馬鹿ですから、何かネタになりそうなことが起きれば、
罰則が重すぎる、軽すぎると面白おかしく騒ぎ立てるでしょうが、
マスコミが展開する批判なんていつもそんな物です。

裁判員制度の守秘義務は、非公開の合議内容、
つまり、裁判員や裁判官の誰がどういう主張をして
どういう過程を経て判決・量刑を決めたのかが最も守らねばならない秘密です。
裁判は傍聴する事ができますから、
判決や裁判内での発言は言い換えれば誰でも聞いて話してよい事です。
現に、マスコミも判決内容やや裁判で裁判官や弁護士、被告が
発言した内容を記事として報道しています。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

調べ直し書き直しました。
「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」は11月30日施行します。

第八章 罰則
(裁判員等による秘密漏示罪)
第百八条  裁判員又は補充裁判員が、評議の秘密その他の職務上知り得た秘密
を漏らしたときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

2  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が次の各号のいずれかに該当するとき
も、前項と同様とする。
一  職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二  評議の秘密のうち構成裁判官及び裁判員が行う評議又は構成裁判官のみが
行う評議であって裁判員の傍聴が許されたもののそれぞれの裁判官若しくは裁判員
の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三  財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを
除く。)を漏らしたとき。

3  前項第三号の場合を除き、裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金
に処する。

4  前三項の規定の適用については、区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八十四条の規定によりその任務が終了したもの
は、併合事件裁判がされるまでの間は、なお裁判員又は補充裁判員であるものと
みなす。

5  裁判員又は補充裁判員が、構成裁判官又は現にその被告事件の審判に係る職務を行う他の裁判員若しくは補充裁判員以外の者に対し、当該被告事件におい
て認定すべきであると考える事実若しくは量定すべきであると考える刑を述べたと
き、又は当該被告事件において裁判所により認定されると考える事実若しくは量定
されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。

6  裁判員又は補充裁判員の職にあった者が、その職務に係る被告事件の審判に
おける判決(少年法第五十五条の決定を含む。以下この項において同じ。)に関与
した構成裁判官であった者又は他の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者
以外の者に対し、当該判決において示された事実の認定又は刑の量定の当否を
述べたときも、第一項と同様とする。

7  区分事件審判に係る職務を行う裁判員又は補充裁判員の職にあった者で第八
十四条の規定によりその任務が終了したものが、併合事件裁判がされるまでの間
に、当該区分事件審判における部分判決に関与した構成裁判官であった者又は他
の裁判員若しくは補充裁判員の職にあった者以外の者に対し、併合事件審判にお
いて認定すべきであると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係るものを
除く。)若しくは量定すべきであると考える刑を述べたとき、又は併合事件審判に
おいて裁判所により認定されると考える事実(当該区分事件以外の被告事件に係る
ものを除く。)若しくは量定されると考える刑を述べたときも、第一項と同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H16HO063.html

法律の罰則規定自体は妥当ですから、これをマスコミが批判するとは思えないですね。

現時点でも守秘義務を無くせとは言ってる人っていなと思うのですが、そう発言して
いる人って多数派ですか?
問題にはなっていないので「どっちにしろ」とはならないですよね。

もし、制度を運用していく上で不都合が生じれば、それを改善していって欲しいと
望むのは国民としては当然だと思いますし、国には改善していって貰わなければ
困ります。声を国に届ける上でマスコミは大きな力になります。

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回答ありがとうございました。

もちろん マスコミは批判するでしょうね。
どっちになっても、叩きますよ。きっと。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から14時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

罰則があればみんな守るのなら裁判自体存在しないってーの。
質問の回答としては、罰則を科さないと批判すると思います。また、罰則を科したとしても守秘義務を守らない人は出てくるので、「やっぱり出てきた。政府の規定は穴だらけだ」と批判すると思います。

  • 回答者:respondent (質問から9時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

罰則を課すといったら、ブログは証拠になる。口だけだったら敵対心をもっているひと、マスコミぐらいが録音機を忍ばせているかもしれないので、死ぬまで気が抜けない。

マスコミはどっちでも批判します。

  • 回答者:お助けマン (質問から44分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

批判というか、しばらくはそのシリーズだけで番組時間がつぶせるくらい、
討論の対象にはなると思います。
罰則、ないんですか・・・あっても困るけど。
「これ、絶対内緒だからね」といって広まらない噂があるのか、
そもそも法律の知識もない一般人を対象にすることから間違っているのだ、と
また振り出しから戻って話し始めるでしょう。

  • 回答者:そしてそれを見てしまう人 (質問から41分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

現行では、守秘義務があっても、個人に任されるわけですから、絶対に守られることはないでしょうね。知人に話す程度なら、守秘義務をおこたったかどうかはわからないだろうと思うので、罰則を設けるのは難しいと思います。裁判員制度を導入する時点で、守秘義務は合ってないような物なのだと思います。

マスコミは、これが問題になったら、罰則のあるなしにかかわらず、バッシングするでしょうね。

  • 回答者:お助けマン (質問から26分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ブログなどで公開したら罰則は必要だと思いますが
身内に聞かれたら話しちゃうと思います。

マスコミはどっちにしても批判するでしょうね。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から11分後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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