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初めての人間ドッグ&その後の精密検査で、腎臓が生まれつき1つしかないが、
特に生活や健康に支障はない。腎臓はふつうサイズに比較して1.5倍大きい、
と診断が出ました。交通事故にあって腎臓損傷を起こさないようにとは注意されましたが・・・
これは、注意のしようがないんでしょうがないですよね〜
もちろん、腎臓が1つしかないのを知ったのは今回が初めてで、
尿検査等も、今まで異常値が出たことはほとんどありません。

ここからが質問です。
この事実を、加入している生命保険会社に告知する義務や責任は、私にありますか?
この生命保険に加入したのは10年以上前で、そのときは当然、健康状態等には
異常なし、身体的な特記事項もなしで告知しました。貯蓄型の終身保険で、
定期保険のような更新はありません。

  • 質問者:ヒカリ
  • 質問日時:2008-11-11 19:03:57
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

加入時に不明だったことについては告知義務違反に入らないことが
わかって安心しました。ありがとうございました。

ないと思います。
生命保険に加入したのが10年以上前で、そのときにはご自身もご存じなかったのですから。
外見的なものならまだしも、腎臓が1つしかないというのは、今回のように検査されないとわかりません。
俗に言う告知義務違反は、保険に加入する際(この加入時というのが重要)、事実を故意に隠したり、異なる事実を報告することなのです。

交通事故など気をつけてと言われても、難しいですよね。
今後もご健康であることをお祈りしています。

  • 回答者:知識人 (質問から28分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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ありません。
契約時に申告したままで構わないはずです。
それに、どんな保管会社の定款にも内臓の数まで報告する条項はありません。

  • 回答者:respondent (質問から5時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ありません。

生命保険会社にもよるかと思いますが、告知義務は加入時のことをありのまま記載することを求めています。その後、新たな事実が判明したからと言ってその契約が無効になることはあり得ませんし、告知の必要もありません。

※時に、入院したときなど入院証明書に「生まれつき~」などの表現が含まれていた場合は支払いが遅くなる可能性はありますが、支払い拒否は出来ない筈です。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から3時間後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

加入時にその事実を知らなかったのら、改めて告知しなくていいのではないでしょうか。
それを言い出したら、加入時に発見されていなかったガンで亡くなった時に
告知しなかったから保険金は支払いません、という言い訳が成り立ってしまいます。

  • 回答者:respondent (質問から38分後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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