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質問

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医療費控除について。
昨日から歯医者さんに通い出しました。
前歯数本は保険適用外の覚悟は出来ています。
たぶん○○万円とかになると思います。

来年まで治療が長引いた場合、医療費控除は(今年分と来年分)纏めて手続き出来ないのでしょうか?

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
同じ回答がこれ以上増えても・・・なので、終了させていただきました。

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皆さんの書かれている通り次年度へ持ち越しできないので、医院にお願いして
まとめて領収書を出してもらうか、前払いをしてみるか、治療を早くするか、遅くするかの
作業で調整する方法で考えてはいかがでしょうか。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

医療費は、本年分、今年の分だけです
12月31日までの治療費と言う事になります

  • 回答者:Sooda! くん (質問から4時間後)
  • 0
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

まとめての請求はできません。
10万円以上になった分だけですし
12月31日までで1年分となっています。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から3時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

医療費控除は、年毎になります。

もし、ご家族で、病院に行ったとかあれば、家族みんなの領収書を集めて
控除しかないですね。

もしくは、来年になったら治療を開始してもらう。
それまでは、簡単な治療で1月までたえる

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

税務署への医療費控除は12月31日でバッサリ切られますので
年をまたいだ治療や入院などもキッチリ区分されます。

ただ、還付金や生保会社などからの給付金は
給付になった日です。

例えば 
10月1日~1月15日までの歯医者への通院で

税務署への12月31日までの治療費が11万円で還付金が3万円の予定
とします。
12月25日頃に還付金(給付金、高額医療費)の請求をすると
還付されるのは年が明けてからに
なりますので、医療費から差し引くのは来年分からとなり、
11万円の医療費の控除が出来ます。

ですが・・・トータルして10万円を超えるばあいで
年内が9万、来年が9万ですと両方とも医療費控除は受けられません。
2年分をまとめて申告しても日付(12月31日)で区分されるので
まとめてくれるという温情措置はありません。
なんだか損した気分なんですがそういう仕組みなんですよね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から46分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

医療費控除は、年毎です。それをさかのぼって申告できるだけです。
残念ながら通算はできないでしょう。

交通費なども控除できるので、メモしておくといいと思います。
領収書は必ず保管しておいてください。

また、所得から控除になるだけなので、その分、収入がなかったかのように
なるだけですので、実際、税金が安くなるのは、たとえば医療費が30万円でも
2万円くらいでしょうか

お入りになっている健康保険組合によって、高額医療費の補助がありますが
保険対象外だと、適用されない場合も多いと思います。
補助があった場合、控除から引かないといけません。
ただ、この給付が年をまたいだ場合、どうなるかは、判然としません。

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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

先に回答していらっしゃる方と違う答えになってしまうのですが、今年の分は今年。来年の分は来年として一年の合計でしかできなかったはずです。私は実際収入がゼロだった時の分があって翌年就職したのですが、前年分は含めることができませんでした。
5年遡れるというのは、5年前の物でもその年の分の確定申告のやり直しという形で遡れるということだったと思います。市によって違うとも思えませんが.....
年間で10万円以上にならないとできませんが、同居家族の分も扶養の有無に関わらす含めることができます。胃薬や目薬などの領収書も合計できます。
今年の分を申告するときに確認してみてください。最近変わったのであれば、私もやりたいです。

  • 回答者:風邪ひきです (質問から18分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

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