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質問

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建築系の会社を経営してまして、今役員の一人が会社から退職する予定になりました。会社で建築許可証なる資格をもっているのですが、その建築許可証を取得するのに【以前に5年以上の建築許可証のあった会社で役員】をしていた人物を使用しなければならなかったのですが、今回退職するのがちょうどこの人物にあたります。
この場合、建築許可証の維持はしていけるのか?と、もしこのままで維持出来ないならばその対策として何をしておけば良いか?のアドバイスを頂ければと思います。

  • 質問者:Sooda! くん
  • 質問日時:2008-10-16 10:22:55
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

ありがとうございます。後で読み返してみると内容がちょっと分かりづらいですね。それと建築→建設のまちがいですね。
このままでは、やはり取り消しになってしまいますか・・・その後、社労士さんからは建築施工管理技士の資格があれば、維持できるとも教えていただきました。
皆様のアドバイスを参考に考えていこうと思います。ありがとうございました。

質問内容は「建設業の許可を受けている会社の「経営業務の管理責任者」である常勤の役員が退職することになったが、建設業の許可は継続して受けられるか」ということになると思います。
建設業許可の要件として「経営業務の管理責任者」が常勤の役員の中にいることが必要となります。この「経営業務の管理責任者」とは「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者」ということになっており、「許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」であることが必要になります。他の常勤の役員の方が5年以上の経験がないとすると許可要件に反していることになり、建設業の許可の取り消しということになります。

また、これとは別に「専任技術者を常勤で置くこと」も必要となるため、業種ごとに定められている「専任技術者となり得る資格や免許等」を持つ方が退職される役員の方以外にいない場合も許可の取り消しとなります。「専任技術者」の場合は「常勤の職員」で可とされますので、従業員に資格を持つ方がいれば要件を満たすことになります。

いずれにしても建設業許可の必須要件となりますので、「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」となり得る方が退職される役員の方以外にいない場合は、退職前に資格要件を満たす方を役員や職員として雇用する必要があると考えられます。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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このままだと、偽造(公文書偽造)にあたりますので、送球に該当資格者の保持者の採用が必要です。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

そのおっしゃっている建築の許可証とは都道府県や国で出す建設業の許可証とは違うのでしょうか?

建設業の許可証はその業種に基づく国家資格などを持つ主任技師が社員として在籍している必要がありますが、役員でなければならないというきまりはありません。

ちなみに、その国家資格を持っている人が退職して、他に資格を持っている人がいなければ、その業種の許可は廃業届をださなくてはなりませんので、それに該当する資格者を雇用して、届けでないと継続できません。

おっしゃっている「建築許可証」なるものが、これと違っているのであれば、該当しませんが・・・。

  • 回答者:建設業ちゃん (質問から4時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

いつ頃退職されるのか分かりませんが、早急に新しい人を雇用された方が安心かと思います。

万が一資格を喪失してしまったら、元も子もありませんから・・・。

  • 回答者:匿名希望 (質問から14分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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