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あなデパートで器物損壊(車に鍵で傷をつけた)で現行犯逮捕になりました。アルコール臭があったので警察署にて呼気検査を受けました。その結果、酒気帯びとの判定でした。ただ、運転はしていません



駐車場ですこしビールを飲みました。
私の会社の規定では、飲酒運転の場合は免職。酒気帯び運転の場合は免職または停職、ただし人に傷害を負わせた場合は免職となっています。
器物損壊で逮捕されてもいますし、処分は重いのいではと自分は考えていますが、いかがでしょうか。まず、検察庁ではどのような処分が下され、また会社ではどのような処分となるのでしょうか。
ご教示ください。
たが聞きたい事を、ココに15文字以上で入力して下さい。
例:○○を使ったオススメのレシピを教えてください。

  • 質問者:こお
  • 質問日時:2017-04-20 08:52:24
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警察で自分がおこなった行為を素直に認め反省して、器物破損された被害者に謝罪・弁償・和解しておれば、検察庁では不起訴処分になり、会社も停職だけで済ますと思います。
謝罪・弁償・和解などしていない場合は、検察庁は器物破損罪として3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料の処罰を下し、会社は問題を起こしたとして免職にする可能性は大だと思います。
どっちにしても、器物破損は犯罪・罪であり、逮捕後のあなたの行動次第で罪が軽くなったり重くなったりするだけで、無罪放免というワケにはいかないと思いますので、検察庁や会社からどのような処罰が下されても、覚悟だけはした方がいいでしょう。

  • 回答者:とくめい (質問から7日後)
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