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現在、旦那の扶養に入っています。
4ヶ月前まで社員として働いており、月給28万円ほど総支給額でもらっていましたが、妊娠をしあと数ヶ月しか働かないつもりで旦那の扶養に入りました。
入った後で、私の会社から育児給付金を出すから休職扱いにすると話があり、もらえるなら…と承諾しました。
国税庁のホームページには育児給付金は収入としてカウントしないとかいてあったので安心してたのですが、念のため社会保険事務所に問い合わせたら、収入に含まれる、といわれました。
その後、ネットで色々調べても、含まれる、含まれない2通りの答えがあります。
実際、どちらが正しいのでしょうか…?
なぜ、しっかりした機関で調べても2通りの答えが出てくるのかわかりません。
わかる方、よろしくお願いします。

  • 質問者:こん
  • 質問日時:2016-03-23 00:20:17
  • 0

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妊娠おめでとうございます。

こんさん、ご自身の↑に書かれた文章をもう一度読み返してみて下さい。
私の推測なんですが、

まず、国税庁のホームページに書いてあるのは、
雇用保険法が根拠となる「非課税」と言うことです。
以下ちょっと長くなりますが、この後の説明の為引用します。

(公課の禁止)
第十二条  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

これにより、税金関係は非課税となりますが、その対象となる失業等給付について定義している条文を次に掲げます。

(失業等給付)
第十条  失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
 2  求職者給付は、次のとおりとする。
  一  基本手当
  二  技能習得手当
  三  寄宿手当
  四  傷病手当
 3  前項の規定にかかわらず、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
 4  就職促進給付は、次のとおりとする。
  一  就業促進手当
  二  移転費
  三  広域求職活動費
 5  教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。
 6  雇用継続給付は、次のとおりとする。
  一  高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金(第六節第一款において「高年齢雇用継続給付」という。)
  二  育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金(第六節第二款において「育児休業給付」という。)
  三  介護休業給付金

つまり、失業等給付としてもらった金額に関しては課税しちゃダメよ ってこと。
その失業等給付には 求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付
ってのが入りますよ、
その中でも、育児休業基本給付は、最後の「雇用継続給付」の中に入るので、
これも非課税なんですよ

ってことがここで言いたいわけです。
なので、正解は 非課税 なので 課税対象にはならないです。

ここからが問題で、
こんさんの文章の中に、「私の会社から育児給付金を出すから」
と書いてありますよね?

国が定めている雇用保険法による「育児休業基本給付金」ならば、国が出してるわけで、
会社から出してるわけではありません。

おそらく、社会保険庁で「会社から出す」と言ったので、会社が手当として
育児給付手当を出す と勘違いしたのでは?
会社から出る手当ならば、当然課税対象ですから。

ちょっと思い出して確認して頂けますか?

===補足===
そうですよね。

国から出る給付金のことであれば、非課税なので収入に含める必要ないです。

社会保険庁は会社から手当てとして出るお金だと勘違いしたから収入になると伝えたんだと思いますよ。

会社から ではなく、 国から を強調して聞けば、正しい答えである 収入として含めなくて良い と答えてもらえたでしょうね☆

  • 回答者:ゆみりん (質問から57分後)
  • 2
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お礼コメント

ゆみりんさん、回答ありがとうございます。
わかりずらい文章ですいません。。
「私の会社から…」
というのは、
「私の会社の総務の方から…」
と、いう事でその方に話を聞くと、会社から出るわけではなくゆみりんさんがおっしゃるように国からでる育児給付金の事です。
課税にならないということは、育児給付金は収入として含めなくて良いという事でしょうか…??
本当に混乱しております……。。

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