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ちょっと外国の児童ポルノ規制関係、その延長線上のマンガやアニメ関係も児童ポルノに該当するか否かの規制の話題で気になった記事を見つけたので質問させて頂きます。
ドイツやオランダやスウェーデンが最高裁判所で「マンガ絵は児童ポルノじゃない」という記事がちらほらと見受けられました。
ここで気になったのは、確か「ドイツは該当するんじゃなかったっけ?」という事です。
私の記憶が正しければですが、ドイツでは小説であろうと児童ポルノ的な表現があれば規制、確か刑事罰的なレベルのものになるはずだったと思います。
そして漫画やアニメも言わずもながら、だったと記憶しています。

そこで気になったのは、ドイツやオランダやスウェーデンの方では、この手の漫画やアニメの恐らくはR-18的な作品(今回の情報提供を求める形で言えば一般作品の扱いはどうなっているのかも情報収集中ですので情報提供して頂けると嬉しいです)の法的な規制は現在ではどういう流れになっているのだろうか?という事です。
そして実態はどうなっているのだろうか?という事です。キリスト教系のEU圏の様相が知りたいというのもあります。確かフランスなどの例から見ても厳しい感じだったと思います。
デマではなく実態が知りたいので、現地日本人の人や国際情勢に詳しい人とかのご意見などが聞きたいです。
あと、最高裁判所の判定の以降の流れも知りたいです。
アメリカでは前例で違憲判決が出ながらも結果的に規制された前例があるので、気になっています。
2015年現在の情勢感が知りたいので何卒よろしくお願いします。

  • 質問者:カーチャン
  • 質問日時:2015-05-05 18:44:48
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マンガ絵は児童ポルノじゃないとは思えません・・・

  • 回答者:会社員 (質問から1日後)
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