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退職した経理担当の帳簿を調べていると
会社に無断でアルバイトへの給料を
他人名義の口座へ入金していることがわかりました。
罪を問うことはできるのでしょうか?
おわかりになる方がおりましたら
よろしくお願いいたします。

===補足===
補足:
皆様ご回答大変ありがとうございます。
補足説明になるのですが、
アルバイトの普段の給料より金額が多く
金額を裏付ける明細も業務の形跡もありません。
説明を求めて内容証明も送ったのですが
連絡もなく、電話にも出ないので
自宅へ行きましたが居留守を使われます。
アルバイトに関しては行方不明です。
ほぼ、横領が確定しているような状態です。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2013-01-08 23:28:34
  • 0

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アルバイトの人が指定した口座なのか、勝手に経理の人が振り込んでいるかです。
横領でなければ罪ではないです。アルバイトに人が他人名義の口座の振込みを依頼して脱税をしているならアルバイトをしている人が罪に問われますから、きちんと事実を把握をするのが優先です。

  • 回答者:匿名 (質問から12時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

経理担当はそのことを上司に承認されていなくてはなりません。
脱税なんかが問われることがありますから

  • 回答者:匿名希望 (質問から11時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

労基法によりますと、会社は従業員や社員の指定した口座に賃金や給与を振り込むことが定められています。
先ず、そのアルバイトの方と振込先の口座名義人との関係です。アルバイトの方が、何かの理由で振込先をそちらに指定しているのであれば、問題はないでしょう。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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