すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 政治・法律・行政

質問

終了

家族と自転車で買い物に行きました。きちんと車道寄りで走行していたのですが、途中でたくさんの警官が取り締まりをやっており止められました。警官からみて数センチほど歩道寄りだったそうです・・(車道寄りのつもりだったけど警官がそう主張するのでしょうがないです・・)そして住所・氏名を聞かれ自転車警告カードを渡されました・・

もう過ぎたことでしょうがないのですが自転車警告カードはどういう意味をもつのでしょうか?自動車なら赤切符だろうけど自転車にはそういうものが難しいのでサッカーでいうイエローカード的なもの、と考えていますがやっぱり一生記録として残ってしまうのでしょうか・・もちろん警告なので前科とかにならないというのは知っていますが家族に迷惑はかけたくないのできちんと知識として知っておきたいのです。もう今後は自転車も細心の注意を払うつもりですが皆さんの知っている知識を教えてください。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2012-08-10 17:42:19
  • 1

並び替え:

法律を守りましょうという指導と、今度法律に違反したら刑事事件として立件しますよという警告の

両方の意味合いを持っています。

住所氏名を記録されたのは、その人が何度も同じ違反を繰り返していないかどうかを

確認できるようにするためでしょう。ですので何回かカード交付を受けたら、

罰金等の刑事罰を受けることになるかと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6日後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

普段、自転車のルールやマナー向上を願ってブログを書いているものです。
http://fanblogs.jp/sakurabunama/archive/161/0

基本的にはリンク先に書いているとおりですが補足しますと、イエローカードの交付は警察官の判断次第に因ると思います。なのでこちらがルール通りに走っていると思ってもイエローカードをもらってしまう場合があると思います。ただ、"悪質"と判断されない限り赤切符には発展しないのでそんなに気にされる必要はないと思います。

赤切符に発展するのは、例えば信号無視したのに警察官の制止を振りきって(無視して)どこかに行こうとしたか、走行中に携帯電話を使っていて警察官にパトカーなんかから注意されたに辞めずに走り続けたとかです。あとは、ノーブレーキ状態であれば即赤キップです。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

自転車警告カードについては、下記が詳細となります。
(警察本部長より通達された原本です)
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/kouhyou/kunrei/kotu/redcard.pdf

これによりますと、カードを渡したからといって
何か罰則があるわけではありません。

・・・・が!

カードは6ヶ月間保管されます。

そして、誰にいつ渡したかは6ヶ月データが残っています。
よって、その間に悪質と判断されれば検挙されるわけです。

→といっても、前科になることはありません

まとめますと、自転車警告カードは、警察が勝手に作ったもの。
ただし、6ヶ月は有効なので、
その間だけでもおとなしくしておくことがベター。です^^

  • 回答者:Sooka! (質問から42分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

六ヶ月間ですか!結構長いんですね・・でも一生じゃないだけマシと思って我慢します。大丈夫だとは思いますが今後は気をつけようと思います。

罰金とかは無いそうです
http://fanblogs.jp/sakurabunama/archive/161/0

  • 回答者:匿名 (質問から11分後)
  • 3
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る