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知人に公正証書で遺言を作成しようと思っている人がいるのですが、その人は相続人の1人に相続させたいそうなのですが他の相続人から遺留分を請求されたりするのでしょうか?
遺留分は相続人とならない人に財産をあげたときの制度だったような気がするのですが、例えば愛人に全財産を与えたりだとか。
よろしくお願いします。

  • 質問者:( ´・∀・`)
  • 質問日時:2008-09-07 10:29:34
  • 0

どのような遺言を残そうとも、配偶者、子、親(配偶者や子共がいない場合)
には遺留分を請求する権利があります。

ご相談者が妻は既になく3人の子をお持ちで長男だけに財産を
相続させたい場合でも、次男と三男の方には遺留分を
請求する権利があります。
どうしても長男だけに相続させたい場合には、生前に家庭裁判所の許可の元
「推定相続人」(あなたが亡くなった場合当然相続すると思われる者
この場合は次男と三男)に「遺留分を放棄」させることが出来ます。

ただし、条件があります。

1.放棄が本人の自由意思である
2.放棄の理由に合理性と必要性が認められる
3.生前贈与などの代償措置があった

などです。

家業を長男が既に継いで切り盛りしている場合、お店の家土地を切り売りする
のは不味いですよね。
そんな場合、長男のお嫁さん(いたらの話)を相続人に指名するなどして
遺留分を減らす措置も考えられます。
詳しくは弁護士さんか行政書士の方に相談に乗って頂くのが良いでしょう。

  • 回答者:葛もち (質問から20時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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実は相続させたくない相続人は被相続人から金銭を借りているそうです。多分返済しないだろうとのこと。親子なのでそれを証明するような書面も作っていないらしいのです。

例えば、生前贈与で財産を相続人の一人に贈与したとしたらどうなのでしょう?

並び替え:

遺言よりも法的遺留分は優先します。

  • 回答者:人道支援 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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今回勉強になりました。

ここで回答の返答のやり取りをするより、
きちんと知人の方が弁護士などに相談された方が早いでしょう

  • 回答者:gog (質問から6日後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

知人にも言っておきます。

民法によると、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人が持つ権利とありますので
(1028条)、おたずねのように愛人等に全財産を贈与したような場合はもちろん、特定の相続人の方に全財産を遺贈する場合にも、他に相続人となる方がいらっしゃる場合は、その方から遺贈を受ける方に対して、遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。
その場合でも、遺留分の範囲で、金銭による弁償で解決は可能です。
(1041条)

  • 回答者:弦之介 (質問から4日後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
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実は相続させたくない相続人は被相続人から金銭を借りているそうです。多分返済しないだろうとのこと。親子なのでそれを証明するような書面も作っていないらしいのです。

例えば、生前贈与で財産を相続人の一人に贈与したとしたらどうなのでしょう?

遺言の内容に(法定相続人には一切相続させないという趣旨の)本来の遺留分よりも遺言の内容が最優先される、という文章が必要だと思います。

  • 回答者:まぐろ6001 (質問から13時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
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参考にします。

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