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宗教施設というのは、どこに作っても問題ないのでしょうか?

知人の一戸建て住宅(閑静な住宅街)の隣の一戸建てに、ある親子ずれの一家が引っ越してきました。初めは普通の家だったのですが、1ヶ月くらい過ぎてから、○○教○○支部といった看板を玄関に掲げ、不特定多数の信者さんが出入りするようになり、集会のようなことをしています。

事前に、宗教施設をつくるといった連絡や説明は一切なく、事後にあいさつされただけだそうです。

不特定多数の人が、出入りしていることに不安があり、勝手な路上駐車が増えているそうです。お祈りしている時の音も、けっこう聞こえてくるようです。
隣が宗教施設ということになって、土地の価値も落ちるんじゃないかと言っています。

宗教施設を、いきなり住宅街につくるということは、法律的に問題ないのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-12-06 17:19:55
  • 0

宗教法人法に基づく「宗教施設」の場合でも、宗教施設であることを根拠とした設立場所の規制は(残念ながら)なく、その限りにおいては、問題はないという表現になります。
自治体は宗教法人設立につき「認証」という行政処分を行いますが、それはあくまで「法人格」をもつ団体としての経済的健全性が判断の中心です。「教義」や「修行等の形態」といった宗教性に関しては憲法にある「信教の自由」への介入になる恐れからむしろノータッチとなっています。
一方、当然ながら、その行為によって周囲に不安や迷惑をかけるようなことは想定していないわけで、万一そのようなことがあった場合は「宗教」を理由とした保護があるわけでもないのは、オウムや統一”協会”への判決を見るまでもありません。
ご質問の状況では、その存在そのものはどうにもならないにしても、日々の具体的活動の中で近隣への迷惑行為等があればその責を問い、是正させる(公道上への迷惑駐車なら道路交通法といった具合)のが現実的な対応となります。漠然とした不安や、日常生活上の受忍限度の限界値(例えば、夜間の騒音にして40ホン以下が目安)とされている範囲を超えない状況である場合は、「活動」や「存在」を理由にした退去や解散を裁判等で争っても実現は困難でしょう。
当然ながら、夜間に不当に騒ぐとか、神事と称して夜中に花火を上げるいった受忍限度を超える行為については、通常の近隣騒音等の争いに準じ、民法の不法行為や、自治体の迷惑防止条例などにもとづく損害賠償等は可能になります。その際は、個人で争うよりも自治会などを通じて地域近隣の総意と言う形で対応するのが弁護士費用等を考えてもやり易いでしょう。
蛇足ですが、土地価格の鑑定や評価を行う際に考慮すべき項目として、墓地や火葬場といった施設でない限り、宗教施設であることを根拠とした価格決定時のマイナス評価は、通常は行いません。

  • 回答者:白狐 (質問から4時間後)
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この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

詳しい回答ありがとうございます。
法律上は全く問題ないのですね。(気持ち的に納得はできませんが)
迷惑駐車など以外、他に迷惑行為がないか注意しておいた方がいいと言ってみます。
宗教施設の隣の土地や家を買いたいという人は、少なくなると思うのですが、土地価格の評価は変わらないんですね。不思議なもんですね。

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