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質問

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警察の犯罪の記録はいつまで残っているのでしょう?

犯人が捕まらなければ、長く残る気もしますが、

捕まった事件でも、前科何犯とかあるし、いつまでも残るのでしょうか?

犯人が死ぬまで?すると、警察は犯人が死んだのを知ってなければならないですよね?

少年犯罪の場合は何年後まで残るとか、

詳しく書かれているサイトとかご存知じゃないですか?

  • 質問者:ennithain
  • 質問日時:2008-08-31 22:18:57
  • 0

たとえ刑期が終わっても、不起訴・起訴猶予であっても一生保存され残ります
また、戸籍謄本原本の裏(データ上)にも一生残ります
このような横の連携があり、情報が共有されますから、死去やその他異動事項があればわざわざ閲覧しなくても全て警察の知るところとなります
戦時中徴兵や思想統制を行っていた時代の名残なんですが、一旦手に入れたそこまでの権限を自ら放棄するような国家機関はありません

 -追 記-
犯行時の年齢問わず、補導や逮捕された時点で指紋を採取しますので、その記録が前科者名簿に残るのです
PBなりPSで調べを受け、微罪で扱っただけの場合は採取しませんので、元より残すべきもの自体がないのです
戸籍謄本の写しと記載事項閲覧は表だけで、裏面は本人と雖も、また事情の如何を問わず見ることはできません

  • 回答者:● (質問から25分後)
  • 5
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回答ありがとうございます。
少年犯罪の、煙草を吸ったとか万引きをしたとか、その程度のものも、死ぬまで残るのでしょうか?
戸籍謄本の裏という事は、写しを取っただけでは分からないという事ですよね?
写しは確か表だけだったと思うのですが・・・。
よろしければ、その辺の事も、ご存知でしたら教えていただきたいです。

2度目の回答ありがとうございます。
指紋をとられたら一生残る、戸籍謄本の裏は本人でも見れないということですね。
よく分かりました。度々お手数をおかけしてすみません。ありがとうございました。

並び替え:

事件記録については
「刑事確定訴訟記録法」という法律で保管期間が定められています。

一部を紹介すると
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する確定裁判の裁判書 100年
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に処する裁判に係る
裁判書以外の保管記録 50年

有期の懲役又は禁錮に処する確定裁判の裁判書 50年
二十年を超える有期の懲役又は禁錮に処する裁判に係る
裁判書以外の保管記録 30年
十年以上二十年以下の懲役又は禁錮に処する裁判に係る
裁判書以外の保管記録 20年

となっています。

↓で条文と表になっているものが見られます。
http://hourei.hounavi.jp/hourei/S62/S62HO064.php

  • 回答者:葛もち (質問から9時間後)
  • 3
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回答ありがとうございます。
裁判の記録は一定期間で処分されるのですね。参考になりました。

何年かで消えてしまったら、初犯か再犯か分からなくなる。初犯か再犯かで刑罰も変わるのだから、前科前歴は一生ものでしょうね。

  • 回答者:シティー (質問から35分後)
  • 0
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