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アイスクライミングについて

名もない場所の滝とかならもんだいないかもしれませんが、袋田の滝とかそれなりに有名な滝でもアイスクライミングをやっていますがあれは、なんの法律にも触れないのでしょうか?

国立公園内ではいろいろ厳しいと思うのですが・・・・

そもそも国立公園内の登山道に障害のあるハイマツを届出なしで切っただけで新聞のニュースになったことがあります。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-02-02 21:45:05
  • 0

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アイスクライミングをやるほど私は実力がないのですが
知っている範囲でお答えさせてください。
私などよりも、もっと詳しい人があとで回答してくれるといいのですが。。

夏になるとニュースなどで富士山の山開きが報道されたりします。
山開きされれば閉めるときもあるわけで富士山は通常8月末で閉められます。

閉められている期間はパトロールなどが来ないですよ。という意味で
国立公園である富士山に登ってはいけないという法的制限はないはずです。
登山は、夏冬問わず、基本的に自己責任で行うものと登山をする者であれば
認識していると思いますし、思いたいです。

また登山をするときは登山計画書を、山の地元の警察署に届けるのが
登山をする者の基本的な礼儀だと心得ています。
法的な義務になっていないところに強制されていないので
登山計画書を出さない人がいることに
登山を愛する者として辛い思いをしています。
登山計画書は有名な山であれば地元警察でなくても
登山道入り口などに計画書を入れるポストに投函することもできます。
登山道入り口近辺の旅館などでも受け付けてくれる旅館もあります。
登山計画書を受付してもらった段階で法的には認められていると思います。
参考までに登山計画書のサンプルのURLを添付させていただきます。
http://www.jma-sangaku.org/tozan/plan/

しかし登山を志す人であれば山での動植物を採取するなど、もっての外と思います。
それでなくても山ガールなどという言葉ができてしまうように
山がブームになりストックの利用を勧め登山道を破壊している事に気が付かない人が増えてきているのが残念でなりません。
高山植物の花が咲く前の芽の上に腰を降ろして休んでいる人を見かけると
心が痛みます。。

アイスクライミングの領域まで到達できていない者の回答ですいません。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

登山計画書は身元特定、遭難時の捜査の容易化に役に立つだけでなく同じ方面の他の遭難者の消息問い合わせなどに役に立つということで奨励されています。

無雪期に登山者が立ち入られる領域に冬入山するのは危険が伴うので登山計画書を出しても出さなくても規制に触れることではないと思います。


が、特別国立公園内の槍穂高他のバリエーションルートとか、国立公園内の氷瀑など登山は探せば何らかの規制に触れるような気がします。
上高地などでは厳密には石ころ一つ動かすことさえ禁じられているのですから。
自然の景観を損ねるという理由で、国立公園外でも冬川の石を叩いて下の魚を気絶させる漁法が禁止されているくらいです。

やっているクライマーは気持ちがいいかもしれませんが、どうもなっとくできません。

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