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質問

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FXでの損益、課税対象となる金額の計算の仕方を教えてください。
たとえば、1年間の間に、Aの会社で利益を出し、Bの会社で損失を出して、
AとBの損益を合計した結果、損失の方が大きければ、年間の利益なし
という計算の仕方になるのでしょうか?

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2011-01-12 23:23:13
  • 0

まず、取引所取引分(くりっく365、大証FX)と店頭取引分の損益は分けて計算します。
A社・B社が両方とも取引所、あるいは両方とも店頭なら、損益を通算できます。

①両方とも取引所なら損失を確定申告により3年繰越できます。
②両方とも店頭なら損ですので確定申告の必要はありません。
③A社が取引所、B社が店頭の場合は損益通算できないので、A社の利益を確定申告します(申告分離課税の雑所得で一律20%の税金)。B社は損なので確定申告は不要です。
④A社が店頭、B社が取引所の場合は、A社の利益を普通の雑所得として確定申告します(総合課税の雑所得)。取引所取引での損は3年繰越ができるので、B社の損も申告しましょう。

なお、取引所取引ならFXだけでなく、先物なども損益通算できます。
それでも損なら確定申告で3年繰越ができます。
利益が出ていれば申告分離課税の雑所得で一律20%の税金になります。確定申告が必要です。

===補足===
ベスト回答をいただきありがとうございます。
私自身、取引所取引と店頭取引の両方でのFX収入を今年初めて確定申告することになり必死に調べました。もっと稼ぐつもりでくりっく365を始めましたが、店頭分の稼ぎが悪く税金の控除枠が余ってしまい、くりっく365に移行したために店頭よりも税金が余計かかる始末に。FXは難しいです。

  • 回答者:とくめいきぼう (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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その考え方で間違いありません。
通算して損失が大きければ確定申告により繰越損失3年間出来ます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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