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生命保険は受取人が死んでしまった場合はどうなるのですか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-11-27 13:10:42
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

どうもありがとうございました

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保険会社に電話で問い合わせて受取人を変更するのが得策だと思います。

連絡を取れば変更して新たな人が来ると思いますよ。

  • 回答者:匿名 (質問から7日後)
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簡単です。

受取人を変更すればよいわけです。

保険会社に連絡を取り、変更しましょう。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から24時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

そぅしたら
保険会社に電話して
受取人を変更してください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15時間後)
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

被保険者が存命の場合は、受取人の変更をすれば済みます。
絵家と離任を変更する前に、被保険者が死亡した場合、受取人の相続人が保険金を
受け取ることになります。

  • 回答者:匿名 (質問から10時間後)
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受取人は契約者の意思でいつでも変更が出来ますから(遺言でも変更可能)
問題になるのは契約者と受取人が同時に死亡した時ですよね?

保険会社では受取人を二親等以内と言う事を基準にしている場合がありますし
保険金を受け取る為には契約者の死亡診断書の提出が必要であり
契約者の親族でなければ死亡診断書が入手出来ない可能性があります。
そうなると契約者の親族に権利があるという言い分もあるのですが
支払われる保険金は受取人のお金と考えると
受取人の親族が受け取る権利を有するという言い分もあります。

例えば契約者が夫で受取人が妻で同時に死亡した場合
子供がいれば問題は発生しませんが
子供がいない、もしくはその子供も同時に死亡となると
夫の親族と妻の親族のどちらかに死亡保険金を受け取る権利が発生します。
互いの親族同士が仲が良ければ問題も発生しないと思いますが
仲が良い様でも争うのが遺産相続ですから
互いの言い分に決着をつけるのなら裁判へ・・・と言う事になるでしょう。

結果は
【妻の親族に権利がある】と言う判決が実際に最高裁で出ている様ですよ。
死亡保険金が受取人に支払われるのは契約者からの相続財産ではなく
一時所得の様なお金になります。
つまり死亡保険金はあくまで受取人の財産になり
受取人が死亡しているのでその財産の相続を行う事になります。

しかし受取人が全くの他人ならその親族から保険会社へ
契約者の死亡診断書の提出はまず無理でしょう。
そうなれば死亡保険金は支払われる事は無いと思うのですが
契約者が死んだ以上親族は保険会社に連絡する必要があると思います。
そうなるとかなりややこしくなってきますから
やはり専門家に相談する必要があると思います。

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受取人も生命保険をかけている人が死んでしまった場合は、
請求人がいないので支払われません。
つまり請求しないかぎり支払われません。

保険をかけている人が生きていて、
受取人を変更すれば別です。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から42分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

相続人が受け取るのが一般的なようで、そのうような判例もあるようです。
親族が受取人を変更できるようです。

  • 回答者:匿名 (質問から39分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

他の方に変更できますよ。

  • 回答者:ハイビスカス (質問から13分後)
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

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