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法人税の延滞金や加算税は経費になりますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-07-28 11:03:55
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法人税が損金でないのに、遅延に対する罰金(延滞税等)がなるはずがない!

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法人税の延滞税や加算税は、税法の規定どうりに計算や納税しなかったことへの、
罰金の性格を持っているので、法人税を計算するときの損金にはなりません。


法人の負担するべきものなので、経費(租税公課・法人税等)として支払いますが
法人税を計算する時には、その分を利益に加算して課税利益を計算します。


例)
売上100-加算税40=利益60-法人税等40=税引後利益20

 法人税等の計算(60+40)×40%=40
 ここが、利益60×40%にはなりません。

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なりません。
法人税が経費にならない、それに付随する延滞金なども経費にはならない。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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