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ヤフー公金支払いで住民税をふるさと納税で支払いたいのですが、「課税番号」、「確認番号」が記載されていません。
私は横浜の神奈川区に住んでいます。可能でしょか?また得なのでしょうか?

  • 質問者:れな
  • 質問日時:2010-06-03 20:28:08
  • 0

得かどうかだけ回答します。

H22年分以降の所得税の計算では、寄付金控除の適用下限額が現行5,000円から2,000円に改正されました。

もし10万円ふるさと納税(寄付)をしたとすると、10万円から2千円を引いた残額の98,000円が所得から控除されます。
厳密には課税標準の40%と寄付金の額の小さい方から2千円をひきますが。

これはあくまでも所得控除なので、全額が支払う所得税から控除されるわけではありません。

所得税の税率が仮に5%の納税者の場合には、98,000円×5%の納税額の減となると考えるとよいと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2日後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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まずは、納税したいふるさとが対応しているかどうか確認を
http://koukin.yahoo.co.jp/furusato-nouzei/index.html

  • 回答者:どこに納税? (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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